自己破産 費用

  • 自己破産を弁護士に依頼するメリット

    自己破産を弁護士に依頼する最大のメリットは手続や準備の負担を大幅に軽減することができる点にあります。借金の返済に追われている状況で、自己破産の手続や書類の作成、裁判所への申立を行うのは容易なことではありません。弁護士に依頼することでこれらの煩雑な対応を自分でしなくて済むことになります。 また、専門家である弁護士に...

  • 大東市の自己破産に強い弁護士をお探しの方へ

    自己破産とは債務整理の一種で、債務の返済が困難になった人が裁判所に申立てを行い、承認を受けると、ほとんど全ての債務から免責される手続きのことをいいます。 債務整理の方法には自己破産以外にも任意整理や個人再生などといったものがありますが、自己破産と他の債務整理の大きな違いに、整理できる債務の額があげられます。例えば...

  • 破産手続開始から免責許可決定までの期間と流れ

    自己破産した場合に免責までどのぐらいの期間が必要なのか」など、あらゆる疑問に対して破産問題に注力した弁護士が丁寧に対応いたします。破産問題でお困りの際は、お気軽に当事務所までお問い合わせください。

  • 自己破産で免責許可が下りる条件とは

    自己破産で免責許可が下りる条件とは免責許可が認められるためには、①免責不許可事由がない場合②裁量免責といういずれかの条件を満たす必要があります。 ■①免責不許可事由がない場合免責不許可事由がなければ、免責許可が下りることになります。免責不許可事由はいくつかありますが、以下のようなものが例になります。 ・債権者を...

  • 破産手続開始決定と同時廃止について

    同時廃止は、債務者の財産が少ないために、破産手続の費用も賄うことができないと裁判所が認めた場合におこなうことができる手続です(破産法216条)。この場合の流れとしては、破産手続開始決定と同時に破産手続廃止決定をおこないます。 各裁判所では、いかなる場合に同時廃止を認めるかについて目安を定めており、「同時廃止事件と...

  • 自己破産のデメリット

    自己破産のデメリットはいくつかありますが、なかには重大なものも含まれることからしっかりと理解しておくことが重要になります。 一つ目に、一定期間新たな借金やクレジットカードの利用ができなくなることです。これは破産の事実が信用情報機関に登録されてしまうことによって生じます。 二つ目に、特定の職業に就けなくなります。

  • 自己破産のメリット

    自己破産の最大のメリットは、債務が免責されることにあります。つまり、借金などを支払う必要がなくなります。 また、自己破産をしたとしてもすべての財産を失うわけではなく、生活する上で必要な一定の財産が残ることになります。まず、破産者が破産手続開始決定後に得た給料等の新得財産は破産財団を構成しません。また、99万円以下...

  • 交通事故のトラブルを弁護士に依頼するメリット

    弁護士に相談したいが費用が不安だ。自身が交通事故の被害に遭われた際に、このように弁護士へのご相談について、お悩みをお持ちになられる方が数多くいらっしゃいます。 このページでは、交通事故にまつわるさまざまなキーワードのなかでも、交通事故のトラブルを弁護士に相談するメリットについてスポットライトをあてて、くわしくご説...

  • 人身事故による損害賠償請求

    治療費として、入院費用や通院費用を請求することができます。基本的には全額が認められますが、特別に個室を利用したりした場合には、認められないケースもありますので、注意が必要です。 ・慰謝料慰謝料は、精神的な損害についての損害賠償金のことをさします。物損事故の場合には慰謝料の請求は認められませんが、人身事故の場合には...

  • 交通事故の問題解決を弁護士に依頼するメリット

    損害賠償請求などについて弁護士に相談したいが、費用が心配だ。「交通事故の被害者になってしまったが、加入している任意保険会社が示談交渉も含めて行ってくれそうだ。それでも弁護士に相談する必要はあるだろうか。自身が交通事故の被害に遭われた際に、弁護士へのご相談について、こうしたお悩みをお持ちになられる方が数多くいらっし...

  • 自己破産時の差し押さえ禁止財産とは

    自己破産を行った場合、破産者が破産手続き開始時点に持つ家や土地、車(資産価値が20万円以上のものに限る)などを始めとする20万円以上の財産は原則破産財団とされ、換価処分されることになります(破産法34条1項)。しかし、破産者が持つ財産であってもいわゆる自由財産に該当する財産は破産財団に帰属せず処分されないとされて...

  • 自己破産しても年金は受けられるか

    このうち①公的年金と②企業年金については差押禁止債権となっており、たとえ自己破産を行ったとしても差し押さえられることはありません(国民年金法24条、厚生年金法41条)。これは、現時点で年金を受給している人へ支給される年金はもちろんのこと、今後年金を受け取る予定の人の年金受給権についても自己破産による差し押さえが禁...

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