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自己破産しても年金は受けられるか

年金には大きく分けて①公的年金(国民年金、厚生年金等)、②企業年金、③個人年金の3種類があります。

 

このうち①公的年金と②企業年金については差押禁止債権となっており、たとえ自己破産を行ったとしても差し押さえられることはありません(国民年金法24条、厚生年金法41条)。
これは、現時点で年金を受給している人へ支給される年金はもちろんのこと、今後年金を受け取る予定の人の年金受給権についても自己破産による差し押さえが禁止されることになります。

 

一方③個人年金については、個々の民間保険会社と個別に契約している「資産」の扱いになるため差押禁止債権には該当せず、自己破産を行った場合は差し押さえの対象となってしまいます。

 

なお、たとえ公的年金や企業年金といった差押禁止債権に該当する年金であっても、自己破産手続きの開始時にすでに年金が振り込まれている口座は換価(差し押さえ)対象になってしまう場合があり、また、年金が振り込まれている口座のある金融機関から借り入れ等がある場合などでは、自己破産を行うと口座そのものが凍結されてしまう恐れがあるため注意が必要です。

 

都島法律事務所では、大阪市、守口市、門真市、大東市を中心に大阪府、兵庫県、滋賀県周辺における破産問題についてのご相談を承っております。「年金を他の資産と同じ口座に入れているがどうしたらよいか」「自己破産を検討しているがこれまでに積み立てた個人年金はどうすべきか」など、あらゆる疑問に対して破産問題に注力した弁護士が丁寧に対応いたします。破産問題でお困りの際は、お気軽に当事務所までお問い合わせください。

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