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自己破産時の差し押さえ禁止財産とは

自己破産を行った場合、破産者が破産手続き開始時点に持つ家や土地、車(資産価値が20万円以上のものに限る)などを始めとする20万円以上の財産は原則破産財団とされ、換価処分されることになります(破産法34条1項)。
しかし、破産者が持つ財産であってもいわゆる自由財産に該当する財産は破産財団に帰属せず処分されないとされています。

 

この自由財産に含まれるものには①新得財産(同法34条1項)、②99万円以下の金銭(同法34条3項1)、③差し押さえ禁止財産(同法34条3項2)、④自由財産の拡張が認められた財産(同法34項4条)、⑤破産財団から放棄された財産(同法78条2項12)の5つがあります。

 

具体的にどのような財産がこれらの自由財産に含まれるかという、①の新得財産には破産手続き開始後に新たに取得した財産が含まれ、③の差し押さえ禁止財産には民事執行法に規定されている生活必需品などといった「差押禁止動産」(民事執行法131条、ただし131条3に規定する金銭は除く)や、給料等の一部などといった「差押禁止債権」(同法152条)が含まれます。
また、②の99万円以下の金銭に関しては現金である必要があり、預貯金などは含まれない点に注意が必要です。

 

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