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成年後見制度とは

成年後見制度は、日常生活において判断能力が不十分な方に代わってその能力に応じて家庭裁判所から選定された保護者が本人の財産や権利を守る権利です。後見人に選定されると、本人の利益を考慮して、本人が行った契約などの法律行為を行ったり、本人がした不利益な法律行為をあとから取り消したりすることができます。

 

成年後見制度には、法定後見と任意後見の2つがあります。そして法定後見の中にも、本人の判断能力に応じて、本人に代わって行う範囲が決められており、「後見」「保佐」「補助」の3つの類型に分けられます。後見の対象となるのは、日常的に必要な買い物も自分で行うのは困難な程度に判断能力が全くないと判断される方です。保佐の対象となるのは、「判断能力が著しく不十分」、すなわち日常的な買い物は自分で行えるが不動産売買や金銭の貸し借りなど、重要な財産行為が自分ではできない程度の判断能力と判断された方です。
そして、重要な財産行為を出来るかもしれないが、他人に代わってやってもらった方が、より本人の利益に資する程度に「判断能力が不十分」と判断された方が、補助の対象者となります。後見、保佐、補助のそれぞれで、後見人、保佐人、補助人に申立てにより与えられる権限が異なってきます。

 

成年被後見人に関し成年後見人は、包括的代理権(859条)を有するのが原則であり、財産管理権、代理権、療養看護の権限、取消権、追認権を有します。このようにみていくと後見人が被後見人の行為を全て制限なく行えるようにも思えますが、日用品の購入などの「日常に関する行為」については取り消すことができず、この意味で自己決定権の尊重が図られています。また、移住用不動産の処分には家庭裁判所の許可が必要であったり(859条の3)、利益相反行為は許されなかったり(860条・826条)と、本人保護のために様々な制限が設けられています。

 

法定後見制度を利用する場合、家庭裁判所に申立てを行うことになりますが、申立書類の作成や準備など、時間や労力が必要です。これを専門家に依頼することで解消することも手段の一つでしょう。

 

成年後見制度につき不安がある方はぜひ一度、当事務所にご相談ください。

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