都島法律事務所|大阪市 > 成年後見
成年後見に関する基礎知識や事例
意思能力や判断能力が衰えてしまい、自分で正しい判断が出来なくなってしまった方に代わって、申立てにより家庭裁判所に選任された人が、本人に代わって権利や財産を守ることができる制度があります。これが制限行為能力者制度です。成年後見制度は、この制限行為能力者制度の1つです。
成年後見制度には、法定後見と任意後見の2つがあります。法定後見制度は、判断能力が不十分な方に代わって周囲の方が申立て、家庭裁判所により選任された後見人が本人に代わって財産や権利を守る制度です。任意後見制度は、本人の自己決定権の観点から、自分の判断が低下する状況に備えて、判断能力がしっかりしている段階であらかじめ自分で後見人を選任し、任意後見契約を結んでおくものです。
後見の対象となるのは、判断能力が全くない方で、日常の買い物等が全くできない状態の方がこれに当たります。これに次いで、判断能力が著しく不充分な方には保佐人、判断能力が不十分な方には補助人がつき、それぞれ保護者に申立てにより与えられる権限が異なってきます。
「成年後見制度の利用を検討しているがよく分からない」、「裁判所に申し立てるとなると難しそう」など、成年後見制度につき不安がある方はぜひ一度、当事務所にご相談ください。
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