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認知症対策として成年後見制度を活用するメリット

■成年後見制度
成年後見制度とは、認知症などで判断能力が低下した人が、契約を結んだり財産を管理したりする際に、被害にあわないよう支援する制度です。

成年後見制度には、「任意後見制度」と「法定後見制度」の2つの種類があります。

 

■任意後見制度のメリット
被後見人になる本人自身があらかじめ、将来任意後見人になってほしい人を選び、任意後見契約を結んでおきます。
そして、本人の判断能力が認知症などによって低下した際に、裁判所に任意後見の開始を申し立てることで、任意後見人が本人の財産の維持や管理を開始します。

法定後見制度では、後見人は裁判所が選任することになりますが、任意後見制度では本人が後見人を選ぶことができるため、ご自身が信用できる人に任意後見人を任せることができます。
また、任意後見制度では、本人が事前に具体的な保護・支援の内容を決定できることから、本人の意思の反映がされやすい点に大きなメリットがあります。

 

■法定後見制度のメリット
本人の判断能力が認知症などによって低下した際に、本人やその家族などが裁判所に成年後見・保佐・補助の開始を申し立てることで、裁判所に選任された成年後見人・保佐人・補助人が本人の財産の維持や管理を開始します。

法定後見制度のうち、成年後見・保佐・補助のどの制度が利用できるかは、本人の判断能力に応じて変わります。

成年後見人等に、本人の預貯金、生命保険、不動産などの財産管理や、介護契約、老人ホーム施設の入所契約、医療契約などの契約を締結してもらうことができます。
成年後見人等には、家庭裁判所への報告義務があり、裁判所は成年後見人等が不正を行っていないかチェックすることができます。

成年後見人には、本人が判断能力を欠いているがゆえに行った取引行為(日常生活に関する取引行為は除く)についての取消権があります。
保佐人や補助人は、本人が行なった特定の法律行為について、取消権を有します。

 

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