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追突事故の加害者になった場合にやるべきこと・やってはいけないこと

交通事故は日常的に発生しているものですから、誰しもある日突然に加害者にも被害者にもなってしまう可能性があります。
しかし、突然の事故対応に慣れている方は少なく、どのように対応したら良いのか迷われる方は多いです。
そこで、本記事では追突事故の加害者になった場合にやるべきこと・やってはいけないことについてご紹介します。

 

まずは追突により相手が負傷した場合、救急車の要請などの救護活動を行う必要があります。
これは道路交通法117条1項、2項で定められており、義務に違反すると罰則を受けます。

 

次に二次被害を防止するため、道路の安全を確保する必要があります。
例えば、追突により車を停止させている場合には、事故が起こったことを周囲に示して注意を促すために発煙等をつけたり、後続車を誘導したりすることが必要です。
これについても道路交通法117条の5第1項で規定されていますので、違反すると罰則を受けます。

 

さらに、警察への報告義務も道路交通法119条1項10号に規定されているものです。
この義務は事故の大きさの大小にかかわらず、行う必要がありますので注意しましょう。

 

法令上の義務以外に行うべきことは、事故状況を写真に収めておくことが挙げられます。
事故状況について当事者間で事後的に争われることもありますので、事故状況の証拠として写真を取りましょう。

 

加害者は事故直後以外にも行うべきことがあります。
それは保険会社への連絡と被害者のお見舞いです。
保険会社に連絡すれば、一般的にはその後の被害者とのやりとりは保険会社が行うことになり、加害者はあまり介入する機会がないです。
しかし、事故を起こしてしまった以上、誠実な対応を心がけましょう。
また、加害者の対応によって被害者の対応が良くも悪くも変わります。
被害者が入院してしまったり、怪我をしてしまったりした場合は、お見舞いに行くことで誠意を持って対応することがお勧めです。

 

これに対して、加害者がやってはいけないことは、上記に挙げた法令の義務を怠ることや、被害者に対する不誠実な対応、事故直後にお金を払って示談を成立させようとすることなどが挙げられます。

 

被害者の中には、事故によって加害者にマイナスな感情を持っていることが少なくありません。
そのため、加害者が誠意のない対応を行うと示談がまとまらなくなったり、その後の当事者関係が悪化したりして新たな紛争が発生することもあります。
また、お金をその場で払ってしまっても支払いの証拠が残らないため、その事実を消されてしまうこともあります。
そのため、事故直後にお金を支払うことはやめた方が良いといえます。

 

都島法律事務所では、大阪市都島区を拠点として、大阪市、守口市、門真市、大東市を中心に大阪府、兵庫県、滋賀県周辺における交通事故についてのご相談を承っております。
「交通事故の加害者になってしまったらどう対応するのが最善なのか。」、「示談交渉後に現われた症状について損害賠償を請求することはできるか。」などのあらゆる疑問に対して、交通事故問題に注力した弁護士が丁寧に対応いたします。
交通事故に関するトラブルでお困りの際は、お気軽に都島法律事務所までお問い合わせください。

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