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交通事故における逸失利益|計算方法や損をしないポイントなど

「逸失利益」とは、事故がなければ得ることができるであろう将来の収入のことをいいます。交通事故に巻き込まれてしまい、残念ながら後遺障害が生じてしまった場合、事故の加害者に対して逸失利益の支払いを請求することができます。

 

逸失利益は2種類に分類することができ、「後遺障害逸失利益」と「死亡逸失利益」に分けられます。
「後遺障害逸失利益」は、事故により後遺障害が残った場合の逸失利益であり、
「基礎収入」×「労働能力喪失率」×「労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数」
で求められます。「基礎収入」とは、事故前の1年間の収入のことをいいます。「労働能力喪失率」は、後遺障害が生じたことにより労働能力がどれくらい低下したのかを数値化したものです。これは、後遺障害等級によって決められており、後遺障害等級が重いほど労働能力喪失率は高くなります。「労働能力喪失期間とライプニッツ係数」は、後遺障害が生じたことにより労働能力が制限される期間のことです。この期間は、症状固定時から67歳になるまでの年数が原則ですが、18歳未満の子や大学生、67歳を超える高齢者などは例外となります。

 

「死亡逸失利益」は、事故により被害者が死亡してしまった場合の逸失利益のことです。死亡逸失利益は、「基礎収入」×「1−生活費控除率」×「就労可能年数に対するライプニッツ係数」で計算されます。「基礎収入」の考え方は、後遺障害逸失利益の場合と同様です。「生活費控除率」は、死亡によりその後の生活費が不要になることから、その分の生活費を差し引くためのものです。被害者の被扶養者が1人の場合には生活控除率は40%、被扶養者が2人以上の場合には30%となります。これら以外にも、被害者の立場によって変化しますので、確認する必要があります。

 

以上のように、逸失利益を請求するためには、正確な計算を行う必要があり、弁護士に依頼することで基礎収入をいくらとして計算するのか、労働能力喪失率や労働能力喪失期間をどの程度とするのかについて、適切なアドバイスを行うことができます。また、弁護士は、後遺障害逸失利益を請求する際に必要な後遺障害等級を適切に獲得することもできます。後遺障害等級によって後遺障害逸失利益の額は大きく変わるため、重要なポイントとなります。

 

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