交通事故を弁護士に相談するタイミング
交通事故を弁護士へ相談する場合は、原則として病院での初診後から示談の成立前までのいずれかのタイミングで相談することになります。
しかし、早期に弁護士に相談することによって多くのメリットが得られます。
なぜならば、対応の際に発生しうる問題に対してあらかじめ対策を立てられ、弁護士が提供できるサポートも多岐に渡るためです。
こちらでは、交通事故に遭われた際に弁護士へ相談するタイミングをご紹介いたします。
1.治療費の打ち切りを打診された
まずは、相手方の保険会社から治療費の打ち切りを打診された段階が、弁護士へ相談するタイミングとなります。
交通事故で負ったけがの治療が必要であるのにもかかわらず、途中で治療費の支払いが打ち切られる場合がございます。
治療費が打ち切られたことによって治療を終了した場合には、入通院慰謝料が減る、後遺障害等級が認定されづらいといった不利益が生じます。
そのため、治療費の打ち切りを宣告された場合には、弁護士への相談を検討する必要があります。
2.後遺障害等級認定の結果に納得がいかない
次に、後遺症が残った際に受ける後遺障害等級認定の結果に対して納得がいかない場合には、弁護士へ相談するタイミングとなります。
後遺障害等級とは、交通事故で残った後遺症の症状や程度によって認定される等級であり、こちらの等級に応じて後遺障害慰謝料・逸失利益の請求を行うことができます。
しかし、後遺症が残った場合であっても後遺障害等級の認定がなされない、もしくは低い等級を認定されるケースが存在しております。
そのような場合には、異議申し立てによる再審査を受けることが可能であり、専門的な知識に基づく対策を取ることで適切な等級に変更される可能性もございます。
そのため、後遺障害等級認定の結果に納得がいかない場合には、弁護士への相談を検討する必要があります。
3.示談金額の提示を受けた
その次に、示談交渉が開始され、相手方から示談金額の提示を受けた段階が、弁護士へ相談するタイミングとなります。
示談金額は事故の個別的な事情を考慮して柔軟に増額・減額されるため、金額が適正であるか判断することは困難であり、示談の成立後は原則として示談内容の撤回・再交渉を行うことはできません。
しかし、弁護士に相談することによって適正な示談金額の判断がなされることに加え、示談交渉を依頼することで示談金額の大幅な増加も見込めます。
そのため、示談金額の提示を受けた場合には、弁護士への相談を検討する必要があります。
1~3のいずれの問題も、「合意」が成立してしまうと撤回できない可能性が非常に高い問題です。決めてしまう前にまずは弁護士にご相談ください。
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