破産手続 債権者

  • 自己破産を弁護士に依頼するメリット

    債権者に対する受任通知によって貸主からの取り立ても停止することになります。 さらに、予納金を少なく抑えることができる「少額管財事件」を利用するためには、弁護士に依頼することが必要になります。 都島法律事務所では、大阪市、守口市、門真市、大東市を中心に大阪府、兵庫県、滋賀県周辺における破産問題についてのご相談を承...

  • 法人破産とは

    似たような用語で「倒産」がありますが、倒産には法律上の定義がないのに対し、「破産」は財産関係を清算して総債権者に公平な弁済を目指すための裁判上の手続を意味する用語になります。 ・法人破産の特徴普通の一般市民(自然人)が破産する場合と異なる点として、自由財産の有無がある。自由財産とは、破産財団を構成せず、破産者が自...

  • 破産手続開始から免責許可決定までの期間と流れ

    破産手続開始決定がなされた後の流れは、「同時廃止」か「少額管財(管財事件とも言います)」かという手続の種類によって異なることになります。ここでは、破産管財人が選任されて手続を行う「少額管財(管財事件)」の申し立てから免責決定までの流れと期間を解説します。 大きな流れとして、①管財人による財産や負債の調査→②債権者...

  • 自己破産で免責許可が下りる条件とは

    債権者を害する目的で、破産財団に現に属し、または属すべき財産を隠匿・損壊した場合や、債権者に不利益な処分その他破産財団の価値を不当に減少させる行為を破産者が行った場合(破産法265条) ・破産者が業務および財産の状況に関する帳簿・書類その他の物件を隠滅・偽造・変造した場合(破産法270条) ・説明義務・重要財産...

  • 破産手続開始決定と同時廃止について

    破産手続開始決定がなされると、破産財団に属する財産の管理処分権は破産管財人に属することになり、破産者はこれを失うことになります(破産法78条1項)。破産者が破産手続開始決定時に有していた一切の財産が原則として破産財団を構成することになります。この結果、破産者の行った法律行為は破産管財人に対抗できないのが原則となり...

  • 自己破産のメリット

    まず、破産者が破産手続開始決定後に得た給料等の新得財産は破産財団を構成しません。また、99万円以下の現金および家財道具や年金などの差押禁止財産(民事執行法131条、152条)も破産財団を構成しません。破産管財人が権利を放棄した財産も破産の自由財産となります。さらに、申し立てまたは裁判所の職権により自由財産の範囲を...

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