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破産手続開始決定と同時廃止について

破産手続開始決定がなされると、破産財団に属する財産の管理処分権は破産管財人に属することになり、破産者はこれを失うことになります(破産法78条1項)。破産者が破産手続開始決定時に有していた一切の財産が原則として破産財団を構成することになります。この結果、破産者の行った法律行為は破産管財人に対抗できないのが原則となり(破産法47条1項)、破産財産に関する訴訟は破産管財人が訴訟を追行することになります(破産法80条)。

 

・同時廃止とは
同時廃止は、債務者の財産が少ないために、破産手続の費用も賄うことができないと裁判所が認めた場合におこなうことができる手続です(破産法216条)。この場合の流れとしては、破産手続開始決定と同時に破産手続廃止決定をおこないます。

 

各裁判所では、いかなる場合に同時廃止を認めるかについて目安を定めており、「同時廃止事件と管財事件の振り分け基準」と呼ばれています。

 

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