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自己破産で免責許可が下りる条件とは

■自己破産で免責許可が下りる条件とは
免責許可が認められるためには、①免責不許可事由がない場合②裁量免責といういずれかの条件を満たす必要があります。

 

■①免責不許可事由がない場合
免責不許可事由がなければ、免責許可が下りることになります。免責不許可事由はいくつかありますが、以下のようなものが例になります。

 

・債権者を害する目的で、破産財団に現に属し、または属すべき財産を隠匿・損壊した場合や、債権者に不利益な処分その他破産財団の価値を不当に減少させる行為を破産者が行った場合(破産法265条)

 

・破産者が業務および財産の状況に関する帳簿・書類その他の物件を隠滅・偽造・変造した場合(破産法270条)

 

・説明義務・重要財産開示義務・免責調査協力義務などの義務その他破産法に定める義務に違反した場合

 


■②裁量免責
裁量免責とは、免責不許可事由があった場合でも
裁判所が免責をすることが相当と認める場合に免責許可の決定をおこなう場合をいいます。

 

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