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交通事故の示談金で請求できる項目とは?通院慰謝料と交通費以外の見落としがちな損害

交通事故の示談金で請求できる項目とは?通院慰謝料と交通費以外の見落としがちな損害

大阪市都島区にある「都島法律事務所」の代表弁護士、松浦宏彰でございます。

交通事故の被害に遭われた際、相手方保険会社から提示される示談書をご覧になり、「果たしてこの項目と金額がすべてなのだろうか」と疑問を抱かれるご相談者様は少なくありません。
本記事では、被害者の方が直接負担された治療費がないケースを前提に、実務上請求すべき損害項目と、見落としがちな費用について法律の専門家として解説いたします。

【治療費が支払い済みの場合の主な請求項目】

相手方の保険会社によって病院への治療費が直接支払われており、かつ休業損害や後遺障害慰謝料が発生していない事案におきましては、主な請求項目は「通院慰謝料」および「通院交通費」の2点となります。
お怪我による精神的苦痛に対する補償である通院慰謝料と、通院に要した交通費が、損害賠償請求額の大半を占めることは法的な実務における認識として相違ございません。

【請求漏れに注意すべき実務上の細かな損害項目】

上記2点が主な請求項目となる一方で、実務上は以下のような費用が発生している場合、それらも漏れなく損害賠償の請求項目へ含める必要がございます。
保険会社の提示案にはこれらが計上されていないケースもあるため、ご留意ください。

1 文書代
医師に作成を依頼した診断書料や、警察署(自動車安全運転センター)で取得した交通事故証明書の交付費用など、手続に必要となった文書作成費用が該当いたします。

2 通院雑費および薬代
自家用車で通院された際の駐車場代や、医師の処方に基づき薬局で購入されたお薬代など、通院に付随して発生した細かな出費も請求の対象となります。

3 通院付添費
お怪我の状況や被害者様のご年齢(小さなお子様やご高齢の方など)により、客観的にみて通院時の付き添いが必要であったと認められる場合には、その付添費用を損害として請求することが可能です。

【訴訟(裁判)へ移行した場合の付加的な請求】

示談交渉が決裂し、訴訟へ移行した場合における特有の請求項目についても触れておきます。
裁判所の判決において損害賠償請求が認められた場合、実務上、認容された損害額の1割程度を「弁護士費用相当額」の損害として、加害者側へ付加的に賠償請求することが法的に認められております。

【都島区および大阪市内の交通事故相談は都島法律事務所へ】

示談書へご署名される前に、通院慰謝料と通院交通費のみならず、立て替えられた診断書代や駐車場代といった細かな費用が正確に計上されているか、今一度ご確認いただくことを強くお勧めいたします。

ご自身の損害項目に請求漏れがないかご不安な方は、大阪市都島区内代町(野江内代駅至近)にございます都島法律事務所までご相談ください。法律の専門家としての知見に基づき、適正な賠償額の獲得に向けて精一杯サポートさせていただきます。

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