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後遺障害「非該当」の結果は覆せる?弁護士が教える異議申立てと被害者請求

大阪市都島区にある「都島法律事務所」の代表弁護士、松浦宏彰でございます。

交通事故によるお怪我の痛みに耐え、長期間にわたるご治療を懸命に続けられたにもかかわらず、後遺障害の等級認定において「非該当」という結果が届いた際のお悲しみは、いかばかりかと拝察いたします。「まだこれほど痛みが残っているのに、なぜ認めてもらえないのか」と、ご納得がいかないまま示談に応じるべきか深くお悩みの方も少なくないかと存じます。 しかし、どうかご安心ください。最初の認定結果がすべてではなく、「異議申立て」という法的な正当な対抗手段が残されております。本記事では、非該当という結果に直面された被害者の皆様へ向けて、結果を覆すための手続について、専門的な見地から丁寧かつ論理的に解説いたします。

【なぜ「非該当」という結果になってしまうのか】

結論として、提出された後遺障害診断書の記載内容が不足していることや、相手方の保険会社に手続を一任する「事前認定」を利用されたことが、非該当となる主な原因である場合が多く見受けられます。

後遺障害の認定機関は、被害者の方と直接面談をしてお辛い痛みを推し量るわけではございません。原則として、提出されたMRI画像や医師の診断書といった「書面のみ」で客観的に審査を行います。そのため、ご本人様にどれほど強い自覚症状があろうとも、それを裏付ける医学的な所見が書面に十分に反映されていなければ、痛みの存在が証明しきれず「非該当」と判断されてしまうのです。

【結果を覆す法的手続「異議申立て」とは】

結論として、「異議申立て」とは、初回の認定結果に対して不服を申し立て、新たな医学的証拠を追加して再度厳格な審査を求める法的手続を指します。

この手続によって結果が覆る可能性は十分にございますが、前回と全く同じ書類を出し直すだけでは、結果が変わることは原則としてありません。なぜ非該当となったのかという理由を的確に分析し、MRI画像の再鑑定結果や、主治医の先生に作成していただいた新たな意見書など、初回の不足を補う説得力のある医学的証拠を新たに補強するという、実務的で厳格な対応が求められます。

【保険会社任せにしない「被害者請求」の重要性】

結論として、異議申立てを成功に導くためには、相手方の保険会社を通さず、被害者側で必要な書類をすべて揃えて自賠責保険へ直接請求を行う「被害者請求」の手法を選択することが極めて重要となります。

被害者請求を行う最大の利点は、どのような証拠が審査機関へ提出されるのかをご自身で完全に把握し、管理できる点にございます。ここに法律の専門家である弁護士が介入いたしますと、主治医と連携を図りながら、認定に有利となる医学的所見や客観的な証拠を積極的に収集し、法的な説得力を持たせて提出することができるため、適切な等級認定を獲得できる可能性が高まります。

【都島区・旭区・城東区・東淀川区の交通事故相談は都島法律事務所へ】

結論として、非該当の結果を覆す異議申立てには、高度な医学的知見と法的な専門知識が不可欠でございます。お一人で示談書に署名される前に、すぐにお近くの弁護士へご相談いただくことが最善の選択です。

当事務所は、大阪市都島区内代町に位置しており、野江内代駅からもアクセスが良好な環境を整えております。大阪市都島区にお住まいの方はもちろん、近隣の旭区からのご相談も広く承っております。
後遺障害の非該当という結果に深くお悩みの方は、決してご自身だけで抱え込まず、まずは都島法律事務所の無料相談をご利用ください。皆様の正当な権利と今後の平穏な生活をお守りするため、異議申立ての見通しについて的確な診断を行い、誠心誠意サポートさせていただきます。

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