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大阪市内での交通事故の損害賠償請求について。弁護士が解説する裁判所基準と適正な賠償額

不慮の交通事故によりお怪我を負われた被害者の方にとって、治療への専念と並行して相手方保険会社との示談交渉を行うことは、精神的にも肉体的にも大きなご負担となります。また、保険会社から提示される示談金額が法的に妥当であるかを、ご自身で正確に判断することは容易ではありません。 本稿では、民法および自動車損害賠償保障法の規定に基づき、交通事故における損害賠償の本来の基準と、実務上の重要な交渉ポイントについて簡潔かつ論理的に解説いたします。

【交通事故における損害賠償責任の法的根拠】

交通事故の被害者は、加害者および運行供用者に対し、お怪我の治療費や休業損害などの財産的損害に加え、精神的苦痛に対する慰謝料を法的に請求する権利を有しております(民法第709条、第710条、自動車損害賠償保障法第3条)。

実務上、損害賠償額の算定基準には、自賠責保険基準、任意保険会社の独自基準、そして過去の裁判例に基づく「裁判所基準(弁護士基準)」の3つが存在いたします。相手方保険会社が当初提示する金額は任意保険基準にとどまるケースが多く、法的に本来受け取るべき裁判所基準と比較して低く算定されていることが少なくありません。弁護士が代理人として介入し、裁判所基準に基づいた厳格な再算定と交渉を行うことで、最終的な賠償額が適正化(増額)される可能性が高まります。

【適正な後遺障害等級の獲得と「被害者請求」】

治療を継続しても症状が残存し「症状固定」と診断された場合、適正な損害賠償を受けるためには、症状に見合った「後遺障害等級」の認定を受けることが重要です。

後遺障害が認定されますと、通常の入通院慰謝料とは別に、後遺障害慰謝料および将来の収入減少を補填する「後遺障害逸失利益」を請求することが可能となります。 認定手続には、相手方保険会社に一任する「事前認定」と、被害者側で必要資料を収集して自賠責保険へ直接請求する「被害者請求(自動車損害賠償保障法第16条第1項)」がございます。医学的所見の不足による不当な「非該当」などを防ぐためには、弁護士のサポートのもとで被害者請求等を選択することが実務上有効な手段となります。

【過失割合の精査と「過失相殺」への法的対抗】

被害者側にも一定の不注意があったと主張される事案においては、客観的な証拠に基づいて事故態様を正確に立証し、不当な減額を防ぐことが不可欠です。

民法第722条第2項は、被害者に過失があった場合、裁判所はこれを考慮して損害賠償の額を定めることができる(過失相殺)と規定しております。しかし、相手方保険会社が提示する過失割合は、必ずしも個別の事故現場の状況や修正要素を正確に反映しているとは限りません。刑事記録(実況見分調書等)やドライブレコーダーの映像を法的な視点から緻密に分析し、過去の裁判例に照らして反論を行うことが、被害者様の正当な利益を守ることにつながります。

【大阪市内全域の交通事故に関するご相談は都島法律事務所へ】

交通事故の示談交渉や後遺障害の手続を円滑に進め、適正な賠償金を獲得するためには、示談書へ署名される前に、交通事故実務に注力する地元の弁護士へ早期に相談することが最善の選択です。

大阪市都島区内代町(大阪メトロ谷町線「野江内代駅」至近)に拠点を置く都島法律事務所では、代表弁護士の松浦宏彰が、被害者様お一人おひとりのご事情と苦痛に寄り添い、直接かつ丁寧にご対応いたします。 当事務所では、都島区、旭区、城東区、北区、中央区、東淀川区をはじめとする大阪市内全域および大阪府下からの交通事故に関するご相談を広く承っております。弁護士費用特約のご利用はもちろん、初回のご相談は無料で対応しておりますので、保険会社の対応や提示額にお悩みの方は、お一人で抱え込まず当事務所までお問い合わせください。

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