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自己破産をしても生活保護を受けることは可能?ポイントを解説

自己破産手続きを利用した後であっても、生活保護を受給することができるかといったご質問をいただくことがあります。

当記事では、自己破産後の生活保護受給やポイントについて詳しく解説をしていきます。

自己破産後であっても生活保護は受給できる

結論からいうと、自己破産を利用しても生活保護を受給することは可能です。

中には、自己破産を利用したことによって、生活保護の受給条件が厳しくなってしまうのではないかと危惧される方もいらっしゃると思いますが、自己破産を理由に不利に取り扱われることはありません。

あくまで生活保護の受給の条件については、生活保護法4条に規定されているものを満たせば良いので、自己破産がマイナスとなることはありません。

 

では実際に生活保護法4条の条件についてご紹介していきます。

 

  • 資産を持っていないこと

家、土地、車、預貯金などの自身の資産があるような場合には、これらを売却等処分することによって、金銭に換えることができるため、生活保護を受給することができません。

 

  • 能力に応じて働くことができないこと

就労能力があるにもかかわらず、就労についていないような場合には、生活保護を受けることができません。

病気・怪我・事故の後遺症・年齢などの要因によって働くことができない場合にのみ、生活保護を受給することが可能となります。

 

  • あらゆるものを活用していること

老齢年金、障害年金、失業手当などの現状利用することのできる公的扶助がある場合には、まずはそちらを利用する必要があります。

これらを利用した上で、さらに生活状況が厳しいという状況の場合に、生活保護を受給することが可能となります。

 

  • 扶養義務者からの扶養がないこと

民法877条では、親族間での扶養義務を定め、親族で助け合うことを前提としています。

仮に、扶養義務者がいるような場合でも、扶養ができないような状況であったり、扶養を受けられてはいるものの最低限の生活をすることができないような場合には、生活保護を受給することができます。

あらかじめ自己破産をしておいた方がよい場合もある

現在借金の返済で生活が圧迫されているような場合には、生活保護の受給を開始する前に、自己破産を検討したほうがいい場合もあります。

その理由としては、生活保護費から借金の返済をすることはできず、さらに借金がある場合にはそもそも生活保護が下りない可能性もあるからです。

注意すべきポイント

上述のとおり、生活保護費からは借金の返済ができないことや、生活保護が下りた後でも借金をすると収入とみなされてしまうため、借金を増やさないことが重要なポイントとなります。

また、収入の隠蔽や虚偽の報告をすると生活保護の不正受給とみなされて返還や罰則を科せられる恐れがあるため注意が必要となります。

自己破産は都島法律事務所にご相談ください

このように、自己破産をしている場合であっても、生活保護の受給については生活保護法の要件を満たしていれば、問題ありません。

もっとも、上述したように借金がある状態で生活保護を申請しても、許可が降りない可能性があるため、自己破産をしてから生活保護の申請を行った方がよい場合もあります。

 

都島法律事務所では、自己破産をはじめとした個人再生や任意整理などの債務整理に関するトラブルも専門的に取り扱っておりますので、お困りの方はお気軽にご相談ください。

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