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破産手続開始から免責許可決定までの期間と流れ

破産手続開始決定がなされた後の流れは、「同時廃止」か「少額管財(管財事件とも言います)」かという手続の種類によって異なることになります。ここでは、破産管財人が選任されて手続を行う「少額管財(管財事件)」の申し立てから免責決定までの流れと期間を解説します。

 

大きな流れとして、①管財人による財産や負債の調査→②債権者集会を経て、免責の許可不許可が決定されることになります。債権者集会は、破産手続開始決定から約3カ月後に開催されるのが通常です。もっとも、ケースバイケースで期間は異なります。1回目の債権者集会で調査が未了の場合は1~2カ月後に次回の債権者集会が開かれることになります。

 

・免責許可の申立て
そもそも、免責は破産手続きとは別個の独立した手続きです。しかし、債務者が破産手続開始の申立をした場合は、原則として免責許可の申立てもしたものとみなされます(破産法248条4項)。例外的に反対の意思表示を行った場合には免責許可の申立てをしたものとはみなされません。

 

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