法人破産とは

企業などの法人が破産する場合を法人破産といいます。似たような用語で「倒産」がありますが、倒産には法律上の定義がないのに対し、「破産」は財産関係を清算して総債権者に公平な弁済を目指すための裁判上の手続を意味する用語になります。

 

・法人破産の特徴
普通の一般市民(自然人)が破産する場合と異なる点として、自由財産の有無がある。自由財産とは、破産財団を構成せず、破産者が自由に管理処分できる財産をいいます。法人の場合には、この自由財産が認められず、すべての財産が破産財団となると考えられています。

 

もっとも、破産管財人が権利を放棄した(管理処分権を放棄した)財産については、清算法人に管理処分権が戻るため、事実上の自由財産となります。

 

また、法人の役員の違法行為に対する損害賠償権は破産財団を構成します。

 

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