自己破産 管財人 面談
- 自己破産を弁護士に依頼するメリット
自己破産を弁護士に依頼する最大のメリットは手続や準備の負担を大幅に軽減することができる点にあります。借金の返済に追われている状況で、自己破産の手続や書類の作成、裁判所への申立を行うのは容易なことではありません。弁護士に依頼することでこれらの煩雑な対応を自分でしなくて済むことになります。 また、専門家である弁護士に...
- 法人破産とは
もっとも、破産管財人が権利を放棄した(管理処分権を放棄した)財産については、清算法人に管理処分権が戻るため、事実上の自由財産となります。 また、法人の役員の違法行為に対する損害賠償権は破産財団を構成します。 都島法律事務所では、大阪市、守口市、門真市、大東市を中心に大阪府、兵庫県、滋賀県周辺における破産問題につい...
- 破産手続開始から免責許可決定までの期間と流れ
ここでは、破産管財人が選任されて手続を行う「少額管財(管財事件)」の申し立てから免責決定までの流れと期間を解説します。 大きな流れとして、①管財人による財産や負債の調査→②債権者集会を経て、免責の許可不許可が決定されることになります。債権者集会は、破産手続開始決定から約3カ月後に開催されるのが通常です。もっとも、...
- 自己破産で免責許可が下りる条件とは
■自己破産で免責許可が下りる条件とは免責許可が認められるためには、①免責不許可事由がない場合②裁量免責といういずれかの条件を満たす必要があります。 ■①免責不許可事由がない場合免責不許可事由がなければ、免責許可が下りることになります。免責不許可事由はいくつかありますが、以下のようなものが例になります。 ・債権者を...
- 破産手続開始決定と同時廃止について
破産手続開始決定がなされると、破産財団に属する財産の管理処分権は破産管財人に属することになり、破産者はこれを失うことになります(破産法78条1項)。破産者が破産手続開始決定時に有していた一切の財産が原則として破産財団を構成することになります。この結果、破産者の行った法律行為は破産管財人に対抗できないのが原則となり...
- 自己破産のデメリット
自己破産のデメリットはいくつかありますが、なかには重大なものも含まれることからしっかりと理解しておくことが重要になります。 一つ目に、一定期間新たな借金やクレジットカードの利用ができなくなることです。これは破産の事実が信用情報機関に登録されてしまうことによって生じます。 二つ目に、特定の職業に就けなくなります。
- 自己破産のメリット
自己破産の最大のメリットは、債務が免責されることにあります。つまり、借金などを支払う必要がなくなります。 また、自己破産をしたとしてもすべての財産を失うわけではなく、生活する上で必要な一定の財産が残ることになります。まず、破産者が破産手続開始決定後に得た給料等の新得財産は破産財団を構成しません。また、99万円以下...
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