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交通事故発生から解決までの流れ

「通り慣れた住宅街で交通事故を起こしてしまった。自分が全て悪いとは思えないが、何かしらの法律違反で罪に問われるのだろうか。」
「初めて怪我をするような交通事故に遭ってしまった。今後入院費や通院費がかかると思うが、どのような流れで解決されるのか分からないため不安だ。」
自身が当事者となるような交通事故が発生した際には、このようなお悩みをお持ちになられる方が数多くいらっしゃいます。

 

このページでは、交通事故にまつわるさまざまなキーワードのなかでも、交通事故発生から解決までの流れにスポットライトをあてて、くわしくご説明してまいりたいと思います。

 

■交通事故の種類
一口に交通事故と言っても、その発生原因や被害状況は事故により大きく異なります。
一般的に用いられる分類分けでは、物損事故、人身事故、死亡事故の3つの種類があります。
交通事故の発生から解決までの流れは、その事故がこれら3種類のうちどの交通事故に該当するかどうかによって、変わります。
それぞれについてみていきましょう。

 

■物損事故の場合
物損事故とは、文字通りなにかしらモノに被害があった交通事故のことをさします。
人が乗っていても怪我がない場合は物損事故として扱うことがあります。

 

物損事故は、モノの被害しかありませんが、警察に通報し、事故について記録を取ってもらう必要があります。
なぜなら、物損事故は自動車損害賠償保障法(自賠法)が適用されないため、民法上の不法行為として損害賠償を請求しなければならないからです。
加害者が分からない場合、いわゆる当て逃げの場合にも通報により、警察に捜査してもらうことになります。

 

当て逃げなどの場合にも任意保険による保険金で損害をカバーできる可能性があるため、加入している保険内容を確認することをおすすめします。

 

■人身事故の場合
人身事故とは、人が怪我をしてしまった交通事故のことをさします。
自動車同士の事故だけではなく、人と自転車による交通事故でも人身事故となることがあります。

 

人身事故が発生した際には、加害者には警察や救急への緊急通報はもちろん、応急処置など負傷者への救護義務があります。
被害者は、病院で治療を受けながら、示談交渉をすすめ、示談が成立すれば示談金という形で、損害賠償がなされることになります。

 

■死亡事故の場合
死亡事故とは、人が亡くなられる被害があった交通事故のことをさします。
死亡事故の場合は、被害者が亡くなられているため、被害者の遺族が損害賠償を請求していくことになります。
しかしながら、突然家族を失ったことで心身ともに疲弊しているなかで示談交渉を行うことは大変難しいものです。
そのため、適切ではない示談金で示談を成立させてしまい。後々後悔されるケースも少なくありません。
逸失利益や葬儀費など損害賠償の項目も増えるため、弁護士に相談することをおすすめします。

 

都島法律事務所では、大阪市都島区を拠点として、大阪市、守口市、門真市、大東市を中心に大阪府、兵庫県、滋賀県周辺における交通事故についてのご相談を承っております。
「交通事故の加害者になってしまったらどう対応するのが最善なのか。」、「示談交渉後に現われた症状について損害賠償を請求することはできるか。」などのあらゆる疑問に対して、交通事故問題に注力した弁護士が丁寧に対応いたします。
交通事故に関するトラブルでお困りの際は、お気軽に都島法律事務所までお問い合わせください。

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