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物損事故を起こしてしまった場合

「スーパーの駐車場で、駐車してある無人の自動車にぶつけてしまった。急いでいるので、連絡先だけ残して帰っても良いだろうか。」
「道路でUターンしようとしたが上手くいかず、ガードレールを破損させてしまった。損害賠償を請求されると思うが、保険でカバーできるだろうか。」
自身が当事者として物損事故を起こしてしまった際には、このようなお悩みをお持ちになられる方が数多くいらっしゃいます。

 

このページでは、交通事故にまつわるさまざまなキーワードのなかでも、物損事故を起こしてしまった場合にスポットライトをあてて、くわしくご説明してまいりたいと思います。

 

■物損事故とは
物損事故とは、交通事故のなかでも、人が怪我をすることがなく、モノが壊れる被害があった事故のことをさします。
物損事故の代表的な例としては、道路沿いのガードレールや電柱、民家の塀などを破損させてしまう事故や、駐車されている無人の自動車に接触してしまう事故があります。
なお、人が乗車している自動車同士が接触して起きた交通事故の場合であっても、怪我がなければ物損事故として処理されるケースもあります。

 

物損事故は、その特徴として、自動車損害賠償保障法(自賠法)の適用がなされないということが挙げられます。
自賠法が適用されないため、被害者としては民法上の不法行為責任として損害賠償請求を行うことになります。
また、加害者の過失を被害者が立証する必要があるため、加害者としては言いがかりのような損害まで賠償する必要はありません。
しかし、物損事故による損害賠償では自賠責保険が使えないため、任意保険の内容を十分に確認しましょう。

 

■物損事故を起こしてしまった場合
物損事故を起こしてしまった場合の、解決の流れについてみていきましょう。

 

まず、物損事故を起こしてしまった場合であっても警察に通報する必要があります。
被害者が事故現場にいない場合や、国や都道府県といった自治体が所有するものを壊してしまうケースもあるため、警察には必ず通報しましょう。

 

もし加害者が通報を怠り、当て逃げした場合には、器物損壊罪に問われる可能性もあり、有罪となった場合には3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料が科せられます。

 

また、自分が加入している任意保険会社にも連絡を入れましょう。
近年では、保険会社が電話口で現場での対応を指示するサービスを展開しているケースもあります。

 

任意保険会社への連絡を怠ると、保険金が下りずに自費で損害賠償をしなければならない可能性もあるので注意が必要です。

 

都島法律事務所では、大阪市都島区を拠点として、大阪市、守口市、門真市、大東市を中心に大阪府、兵庫県、滋賀県周辺における交通事故についてのご相談を承っております。
「交通事故の加害者になってしまったらどう対応するのが最善なのか。」、「示談交渉後に現われた症状について損害賠償を請求することはできるか。」などのあらゆる疑問に対して、交通事故問題に注力した弁護士が丁寧に対応いたします。
交通事故に関するトラブルでお困りの際は、お気軽に都島法律事務所までお問い合わせください。

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