相続財産や相続人の調査を弁護士に依頼するメリットとは
相続が開始した際に、相続人間で故人が遺した財産に関する遺産分割協議を行います。この遺産分割協議を行うために、相続財産の範囲がどれほどであるのか、相続人が誰であるのかについて確定しておくことが重要になります。
相続財産について、故人が遺言に記載しておいてくれる場合がありますが、必ずしもそれで全てとは限りませんので、十分な調査を行う必要があります。また、相続税申告の必要かどうかという観点からも相続財産を調査します。相続税申告が必要となる場合、申告期限内に相続財産の内容や相続税評価額を調査し、相続税の申告と納付を行う必要があります。
相続人の調査についても、「戸籍謄本」や「除籍謄本」を用いて、誰が法定相続人であるのかを調べる必要があります。相続人が誰であるのかを調査せずに遺産分割協議を行ってしまい、後から他の法定相続人の存在が明らかになった場合、そのような遺産分割協議は無効となってしまうため注意が必要です。このような場合には、遺産分割協議を最初からやり直すことになり、余計な時間と手間がかかってしまうことになります。
以上のように、円滑な遺産分割協議を進めるため、相続税の申告漏れを防ぐという観点から、相続財産や相続人の調査は弁護士に依頼することで確実に行うことができます。
相続財産の調査の際には、預金通帳やメール、登記済権利証や固定資産税の課税通知書など、適切な書類を収集し、故人の有していた財産がどれほどあるのかを調べ上げます。相続人調査のためには、故人の戸籍をもとに、家族構成を調べ上げ、正確にその範囲を把握します。この手続は、個人で行うこともできますが、上記の通り非常に重要な手続きですので、弁護士に依頼することで正確かつ安心して行うことができます。
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