破産宣告(破産手続開始決定)までの流れ|条件も併せて解説
自己破産を考えているが、破産手続きの開始までどのような流れになっているのかわからないといったご相談をいただくことがあります。
当記事では、自己破産手続きの流れについて詳しく解説をしています。
自己破産手続きは3種類ある
自己破産手続きには、実は3つの種類の手続きがあるので、まずはそれぞれについて解説をしていきます。
・同時廃止事件
破産者に財産があまりない場合にはこの手続きがとられます。
自己破産は債務を免除してもらう手続きですが、債務を返済してもらえないままでは債権者としても納得がいかないため、破産者の所有している財産を換価処分することで、各債権者に配当を行います。
しかし、債権者に配当ができるほどの財産がないような場合は、破産手続きが開始と同時に免責手続きへと入る、同時廃止事件が適用されます。
・管財事件
一定以上の財産がある場合や、借金の原因がギャンブルや浪費など自己破産に至るまでの経緯に問題のある破産者に対しては、管財事件が適用されます。
管財事件となった場合には、破産管財人への報酬として予納金を納める必要があります。
・少額管財事件
管財事件の中でも、予納金の負担を少額で抑えることのできるものが少額管財です。
もっとも少額管財事件については一部の裁判所でしか採用がされていないほか、弁護士に依頼をしていることや債権者数が少なく、借金が複雑な状態ではないことなどの条件を満たす必要があります。
※大阪地方裁判所では少額管財を利用することができます。
自己破産手続きの流れ
①弁護士へ依頼
まずは弁護士などの専門家に破産についての相談を行います。
弁護士への着手金や成功報酬などの条件について納得ができた場合には、その場で弁護士に依頼をし、委任契約を締結することになります。
②受任通知の送付と取引履歴の開示
弁護士は依頼者と受任契約を締結すると、各債権者に対して受任通知と呼ばれる物を送付します。
この受任通知には法的効力があり、債権者はこの受任通知を受け取ると、債務の取り立てや請求をすることができなくなるため、依頼者は返済から解放されることになります。
また、この受任通知と同時に取引履歴の開示請求を行い、その中で過払い金があった場合には、過払い金返還請求をすることができます。
③書類の準備
自己破産手続きではさまざまな書類が必要です。
個人で申し立てをする場合には準備が非常に大変ですが、弁護士に依頼をしている場合には、書類の作成は弁護士に任せることができるため、依頼者は弁護士の指示に従って資料を集めるだけとなります。
④裁判所での面接、自己破産手続きの開始決定
裁判所に書類を提出すると、裁判官、弁護士、依頼者の三者面接が行われ、資産や借金の額、自己破産を利用するに至った経緯などについて説明を行います。
本人が出席しなくても良いケースもあります。
ここで問題がない場合には、破産手続き開始決定が出され、同時廃止、管財、少額管財のいずれかが決定します。
同時廃止の場合には、この破産手続き開始決定と同時に免責手続きに入るため、ここで終了となります。
⑤【管財・少額管財】破産管財人の財産処分、債権者集会
管財事件、少額管財事件となった場合には、破産管財人が選任されます。
破産管財人は破産者の財産を調査し、処分した上で、債権者へと配当を行う役割を担っています。
破産管財人が決定すると、依頼者の弁護士と破産管財人で面接が行われます。
そして自己破産手続き開始決定から3ヶ月程度で債権者集会が開かれます。
ここでは破産管財人から出席した債権者に対して、事件の概要や配当の見込みなどについての説明・報告が行われます。
この時までに全ての財産の処分が終わっている場合には、債権者集会は1回で終了しますが、処分が終了していない場合には、再度開催されることになります。
⑥免責確定
自己破産手続きが決まっただけでは借金は無くなりません。裁判所からの免責許可を得ることによって初めて返済義務がなくなります。
免責許可の前に再び弁護士と共に裁判所に出頭し、面接を行います。
これを免責審尋といいます。
これは形式的な確認となっていますが、誤りや不明点などがある場合には質問を受けることになります。
この免責審尋から約2週間程度で裁判所から免責許可決定が出ると、自己破産手続きは終了し、債務の返済義務がなくなります。
自己破産は都島法律事務所にお任せください
自己破産は個人でも行うことができますが、書類の準備が非常に大変であり、また少額管財を利用することもできません。
都島法律事務所では、自己破産をはじめとする債務整理手続きや借金問題についても専門的に対応しておりますので、お困りの方は一度ご相談にお越しください。
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