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自己破産をしても免除されない税金の滞納分|支払えない場合はどうする?

自己破産(免責決定)をすれば、原則、非免責債権以外の債務は免除されます。
そのため、税金を滞納している場合にも自己破産を行えば、税金の支払いを免除されるのではないかと考える方も少なくありません。
しかし、税金を滞納した場合に自己破産をしたとしても滞納した税金の免除を受けることはできません。

 

では、滞納している税金をも支払うことができない場合にはどうしたら良いのでしょうか。
本記事では免除されない税金を支払えない場合の対処法についてご紹介します。

 

税金にも時効による消滅がありますが、時効期間が経過する前に税務署や自治体が税金の未納を放置することはないため、時効経過により税金を免除してもらうことを実現することは難しいです。
また、生活保護を受給している場合など生活をするのがやっとの状況においては、税金の支払いが猶予され(国税徴収法第153条第1項第2号)、この猶予期間が3年継続すると、税金の支払い義務が免除されます。

 

上記方法によっても税金の支払いができない場合には、税務署や市役所の納税課にご相談されることをお勧めします。
支払いが困難な現状を説明することで解決策を提案してくれる場合もあります。

 

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