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債務整理・破産・民事再生・任意整理の依頼

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    債務整理の種類とご依頼後の流れについて

    任意整理

    任意整理

    債権者からの取立てを停止し、取引開始時から現在(若しくは将来)の約定金利を利息制限法の上限金利(15~20%)まで引き下げて再計算し借金を減額した上で(※1)、将来利息のカットを交渉し、元本及び和解時の利息及び遅延損害金を3年程度の分割払いという内容で貸金業者と和解し、この和解内容に従って返済を続けることです。

    任意整理は、自己破産や民事再生などのデメリットを避けながらも金利を引き下げての再計算や将来利息のカットなどで、任意整理をせずに返済し続ける場合に比べ、実際の返済額を減額することができる場合があるという特徴があります(※2)。

    • 1 貸金業者が利息制限法の上限金利内の金利を設定している場合は、再計算を行っても借金の減額はありませんが、この場合でも金利のカットなどは見込めるため、弁護士に依頼するメリットはあります。
    • 2 金利(未払の金利、将来の金利、遅延損害金)のカットなどができるかや、分割払いの時期や期間は貸金業者との和解内容で変わります。場合により、将来の金利や遅延損害金の全てまたは一部を返済せざるを得ないことや分割払いの時期や期間が3年未満になることもあります。

    ご依頼後の流れ

    法律事務所ご依頼者様
    貸金業者などへ受任通知と過去の取引履歴の開示請求を送付貸金業者などからの連絡・請求が止まる
    債務の再計算などを行い、和解交渉和解内容を確認
    和解を締結し、支払い開始

    無料で問い合わせる

    自己破産

    自己破産

    債権者からの取立てを停止し、財産や収入が不足して借金返済の見込みがない債務超過など、支払不能であることを裁判所に認めてもらい、税金や養育費などの例外を除く、原則として、法律上、借金の支払い義務が免除される手続で、免除後の収入を生活費に充てることができます。個人事業主は事業を継続しながら破産することもできます。

    ご依頼後の流れ

    法律事務所ご依頼者様
    貸金業者などへ受任通知と過去の取引履歴の開示請求を送付貸金業者などからの連絡・請求が止まる
    必要書類や情報を収集し、裁判所に申立必要書類の収集や必要な情報を法律事務所へ伝える

    管財であれば管財人という裁判所が選任した弁護士に引継ぎ、打ち合わせやその後のやり取りは主に管財人と行う、同時廃止であれば裁判所より開始及び廃止の決定が出る。

    ※管財になるかは、財産や債務、収支等の状況または、裁判所の判断で決定します。

    債権者に説明する債権者集会や、裁判所や管財人、債権者や依頼者の意見を確認する免責審尋を行う場合もある
    裁判所より免責許可決定がなされ、官報に掲載後2週間以内に異議等が出なければ、免責が確定し終了

    無料で問い合わせる

    個人再生

    個人再生

    債権者からの取立てを停止し、現在の資産や今後の収入で債務総額の返済が困難などの返済困難であることを裁判所に認めてもらい、税金や養育費などの例外を除く債務総額を大幅に減額された額を分割で支払っていく手続きです。債権額によって変わりますが、5分の1程度に圧縮され、原則3年間の分割払いになります。

    ご依頼後の流れ

    法律事務所ご依頼者様
    貸金業者などへ受任通知と過去の取引履歴の開示請求を送付貸金業者などからの連絡・請求が止まる
     返済能力を示すための積立を開始
    必要書類や情報を収集し、裁判所に申立必要書類の収集や必要な情報を法律事務所へ伝える
    個人再生委員と面談し、手続き開始の決定が裁判所よりなされる
    今後の支払方法等を報告する再生計画案を提出(必要に応じて、金融業者からの意見を聴取される) 
    裁判所より再生計画案の認可決定がなされ、官報に掲載から2週間経過後に認可決定が確定
     再生計画案に沿って、返済を開始

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    法人破産・民事再生

    法人破産・民事再生

    不必要な取立てを停止し、債務超過や今後の返済ができない若しくは困難であることを裁判所に認めてもらい、税金などの例外を除く債務総額を、破産であれば原則として、法律上、借金の支払い義務が免除される手続で事業を停止する必要があり、民事再生であれば大幅に減額された額を最長10年の分割で支払っていく手続で事業を継続することが出来ます。

    法人破産ご依頼後の流れ

    法律事務所ご依頼者様
    貸金業者などへ受任通知と過去の取引履歴の開示請求を送付貸金業者などからの連絡・請求が止まる
    必要書類や情報を収集し、裁判所に申立必要書類の収集や必要な情報を法律事務所へ伝える
    管財人や清算人という裁判所が選任した弁護士に引継ぎ、打ち合わせやその後のやり取りは主に管財人と行う
    債権者に説明する債権者集会や、裁判所や管財人、債権者や依頼者の意見を確認する免責審尋を行う
    裁判所より免責許可決定がなされ、決定が確定し1か月後に免責が確定し終了

    法人民事再生ご依頼後の流れ

    法律事務所ご依頼者様
    貸金業者などへ受任通知と過去の取引履歴の開示請求を送付貸金業者などからの連絡・請求が止まる
    必要書類や情報を収集し、裁判所に申立必要書類の収集や必要な情報を法律事務所へ伝える
    裁判所より保全処分の決定がなされ、民事再生手続きを監督する監督委員として弁護士が裁判所より選任される
    債権者説明会を開催し、債権認否書を裁判所に提出
    裁判所より再生手続き開始決定がなされ、財産評定、財産や業務の状況などについて裁判所に報告
    再生計画案を提出し、再生計画案決議という債権者集会にて決議される
     

    決議された再生計画案に沿って返済を開始

    ※開始から3年間は、裁判所に支払い状況等を報告する必要があります。

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