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自己破産のメリット

自己破産の最大のメリットは、債務が免責されることにあります。つまり、借金などを支払う必要がなくなります。

 

また、自己破産をしたとしてもすべての財産を失うわけではなく、生活する上で必要な一定の財産が残ることになります。まず、破産者が破産手続開始決定後に得た給料等の新得財産は破産財団を構成しません。また、99万円以下の現金および家財道具や年金などの差押禁止財産(民事執行法131条、152条)も破産財団を構成しません。破産管財人が権利を放棄した財産も破産の自由財産となります。さらに、申し立てまたは裁判所の職権により自由財産の範囲を拡張することが認められています。

 

さらに、自己破産で処分されてしまう財産は自己名義のものに限定されますので、家族などに迷惑をかけることがないのもメリットといえます。

 


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