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人身事故の慰謝料相場はいくら?

交通事故の被害者が死亡したり、負傷したり、後遺症が残ったりした場合に、本人や遺族が負った精神的苦痛についての賠償金を、慰謝料といいます。

交通事故で慰謝料が発生するのは、人身事故の場合に限られます。物損被害については、損害賠償金が発生するほどの精神的苦痛が認められず、基本的に慰謝料請求はできません。

 

それでは、人身事故の慰謝料相場はいくらになるのでしょうか。
まずは、交通事故の損害賠償額には3つの基準があることを知っておく必要があります。

 

・自賠責基準
自動車の保有者が強制加入している自賠責保険から支払いを受けられる金額を基準とする支払基準です。

最低限の補償を目的としており、もっとも低い金額になります。

 

・任意保険基準
各保険会社ごとに独自に設定している支払基準です。

 

・弁護士基準
裁判をした場合に見込まれる金額から算定される支払基準です。3つの基準のうちもっとも高い基準ですが、過去の裁判例をもとにして弁護士会が発表している基準であるため、正当な基準だといえます。弁護士に依頼するとこの基準が採用されます。

 

■入通院慰謝料
負傷した場合に入院・通院した日数や期間を基に計算されるのが、入通院慰謝料です。

自賠責保険基準だと、慰謝料は1日あたり4,300円と決められています。

具体的には、「初診から治療終了までの期間」と「実際の通院日数の2倍」のうち、いずれか少ない方に、4,300円をかけて算出します。
例えば「入院なし、通院3ヶ月、通院通算40回」であった場合、33万6,000円となります。

任意保険基準の平均的な慰謝料の計算方法では、上記の例だと、37万8,000円となります。

弁護士基準だと、「むちうち・打撲傷等の軽傷」と「骨折等の重傷」で分かれます。
上記の例では、軽傷の場合で53万円、重傷の場合で73万円となり、比較しても高額の慰謝料を受け取ることができます。

 

■後遺障害慰謝料
後遺症が残った場合に、後遺障害の等級認定がなされれば、等級に応じて後遺障害慰謝料が計算されます。
例えば14級の後遺障害認定を受けた場合、自賠責保険基準だと32万円、任意保険基準だと40万円、弁護士基準だと110万円の慰謝料を受け取ることができます。

 

■死亡慰謝料
被害者本人が死亡した場合、本人の慰謝料に加えて、遺族の固有の慰謝料も請求できます。

被害者が家庭の生計を支えている場合を例に挙げると、自賠責基準だと、慰謝料を請求する遺族の数によって変動しますが、請求権者が一人である場合、慰謝料額は550万円です。
任意保険基準だと1,500万円から2,000万円、弁護士基準だと2,800万円になります。

 

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