刑事事件の流れ
刑事事件の流れについては主に刑事訴訟法によって定められています。
まず、罪を犯してしまった場合には逮捕手続きがとられます。通常逮捕、現行犯逮捕、緊急逮捕があります。逮捕された場合には警察から取り調べを受けます。逮捕され、被疑者となってしまった場合にはすぐに弁護士を呼ぶことを警察官に伝えることをお勧めします。取り調べを受けている際に供述調書が取られます。供述証拠は起訴された場合に証拠として扱われてしまうものですのでサインは慎重にされなければなりません。
誤った供述が記録された供述調書にサインをしてしまうと裁判で証拠となり被告人に不利益となってしまうことも少なくありません。ですので、警察や検察に対する対応は弁護士と相談してどのように応じていくか、または応じないのかということを相談して決めておくことが大切です。
弁護士には接見交通権という被疑者と面会することができる権利があります。そのため、家族や友人と連絡が取れなくても、弁護士を介して連絡をとってもらうことも可能です。
逮捕期間が終わると釈放されることもありますが、裁判官からの審査を経て逮捕期間よりも長い勾留がされる場合があります。勾留は通常最長で20日間されますが、事件によっては最長25日になる場合もあります。その間、保釈(保釈金を払って拘置所から出てくることができることを言います。ただし、保釈中逃亡や証拠隠滅等を行った場合には保釈金が没収されることになります。)を受けることができる場合があります。
勾留が終わると検察官によって裁判にかけられるか否か、起訴されるか不起訴となるかを決められます。起訴された場合、被疑者は被告人として刑事裁判にかけられます。そして裁判所によって有罪か無罪か、有罪であればどのような刑罰が科されるのかということを判断されることになります。
刑事裁判は被告人が否認している場合などには長期化することも多いです。
刑事裁判では検察官や裁判官から質問を受けたり、被告人、被害者の知人や目撃者などの証人の尋問があったり、証拠の取り調べがあったりなど多くの手続きを経る必要があります。刑事裁判は真実解明のため時間がかかることも多いです。
刑事手続きは当然に遵守されていることが重要ですが、捜査機関によって遵守されないこともまれにあります。そのような場合には被告人に有利な事情となることもあります。ですので、刑事事件に自身が巻き込まれた場合や家族や友人が巻き込まれてしまった場合には手続きについて適切に行われているかどうかを弁護人に確認することも必要です。
都島法律事務所は刑事事件に強みを持っております。刑事事件にお困りの方はぜひ等事務所までご相談ください。
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