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大阪市内での自己破産手続と免責の基準について。弁護士が解説する法的効果と財産保護

借金の返済が困難となり、生活の再建を図るための法的手段として「自己破産」を検討される方は少なくありません。しかし、手続の複雑さや財産への影響を懸念し、弁護士への相談をためらわれるケースが多く見受けられます。 本稿では、破産法の規定に基づき、自己破産の本来の目的と実務上の重要な基準について、正確に解説いたします。

【昔の借金は「5年」で時効になる可能性があります】

結論として、最後の返済から5年以上が経過している借金は、消滅時効を援用することで支払義務を免れる可能性があります。ただし、期間が過ぎれば自動的に借金が消えるわけではありません。民法(第145条)では、ご自身で「時効を主張する(援用する)」手続を行わない限り、裁判所で認められない仕組みになっています。放置せず、対応をすることで解決できる場合もあります。

【自己破産の法的効果と破産法の目的】

自己破産とは、支払不能に陥った債務者について、裁判所を通じて破産債権の支払義務を免除(免責)し、経済生活の再生の機会を確保する法的手続です。

裁判所から免責許可決定が確定いたしますと、租税等の請求権や養育費などの一部例外(非免責債権)を除き、すべての借金の返済義務の回収を法的に強制することができなくなります。単なる債務の整理にとどまらず、ご依頼者様が平穏な日常生活を取り戻すために法律が認めた正当な制度となりますため、その手続きも複雑な側面があります。

【手元に残せる財産と「同時廃止」「管財事件」の振り分け】

自己破産を行ってもすべての財産を失うわけではなく、生活再建に必要な一定の財産(自由財産)は手元に残すことが法的に認められています。

99万円以下の現金や差押禁止財産(生活必需品等)のほか、裁判所の判断による「自由財産の拡張」によって一定の預貯金や保険等を維持できる場合があります。 また、実務上は保有財産の有無や借入経緯によって、手続が簡易な「同時廃止事件(破産法第216条第1項)」と、破産管財人が選任される「管財事件」に振り分けられます。大阪地方裁判所における運用基準を踏まえ、ご自身の事案がどちらの手続に該当するかを事前に見極めることために、弁護士への相談が大切と考えます。

【浪費やギャンブルがある場合の「裁量免責」】

借金の原因に浪費やギャンブル等が含まれる場合であっても、直ちに免責が否定されるわけではなく、裁判所の裁量によって免責が許可される可能性はございます。

破産法第252条第1項は浪費等を「免責不許可事由」として定めておりますが、同条第2項において、破産手続開始決定に至った経緯や一切の事情を考慮し、相当と認めるときは免責を許可することができる(裁量免責)と規定しております。弁護士が代理人として介入し、反省の態度や今後の家計再建計画を法的に説得力のある書面として裁判所へ提出することが、免責獲得に向けた重要な鍵となります。

【大阪市内全域の自己破産に関するご相談は都島法律事務所へ】

自己破産の手続を円滑に進め、不当な不利益を回避するためには、破産実務に注力する地元の弁護士へ早期に相談することを選択に入れましょう。

大阪市都島区内代町(大阪メトロ谷町線「野江内代駅」至近)に拠点を置く都島法律事務所では、代表弁護士の松浦宏彰が、ご依頼者様一人ひとりのご事情を直接かつ丁寧に伺います。 当事務所では、都島区、旭区、城東区、北区、中央区、東淀川区をはじめとする大阪市内全域および大阪府下からの自己破産・債務整理のご相談を広く承っております。初回のご相談は無料で対応しておりますので、督促や返済にお悩みの方は、お一人で抱え込まず当事務所までお問い合わせください。

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