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相続発生後の手続き

相続は、被相続人の方が亡くなることで開始します。

まず、死亡から7日以内に、死亡診断書を取得して、死亡届の提出を行わなければなりません。

 

死亡から14日以内に行わなければならない手続きは、以下のものになります。
・年金の受給停止手続き(厚生年金は10日以内)
・世帯主変更届
・健康保険の手続き
・介護保険資格の喪失届
・公共料金等の名義変更解約など

 

相続放棄や限定承認は、死亡から3ヶ月以内に行わなければなりません。
そして、相続放棄や限定承認は、被相続人の借金が多額で、遺産の全てを相続しない場合に行うものです。

したがって、 相続放棄等の手続きをする前提として、相続人の調査、相続財産の調査を先に行わなければなりません。

 

遺言書があれば遺言書の通りに遺産を分割しますが、遺言書がなければ、相続人の間で話し合いをして分割方法や分割割合を決めます。
自筆証書遺言であれば、遺言書の検認手続きを経なければならないため、遺言書の有無は、相続が開始したらできるだけ早く確認することをおすすめいたします。

また、遺産分割協議書の作成や、預貯金・有価証券等の名義変更、不動産の名義変更なども、トラブルを避けるためにできるだけ早く行うことが望ましいでしょう。

 

死亡から4ヶ月以内に、故人の所得税の準確定申告を行います。
そして、10ヶ月以内に、相続税の申告を行います。

 

また、相続人が遺留分侵害額請求を行う場合、消滅時効に気をつけなければなりません。
遺留分権利者が、相続の開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知ってから1年間行使しないと、遺留分侵害額請求権は時効によって消滅します。

 

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