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自己破産すると奨学金の返済義務はどうなる?

近年、奨学金の返済に悩まれている方のニュースが取り沙汰されることが多くなりました。

自己破産をお考えの方から時折、自己破産をした場合の奨学金の返済義務について質問をいただくことがあります。

当記事では、自己破産と奨学金の関係について詳しく解説をしていきます。

自己破産で免責の対象となる債務

自己破産には免責の対象となる財産と、免責されない財産があります。

免責されない財産のことを非免責債権といいます。

 

この非免責債権は以下のものが挙げられます。

・税金

・下水道料金

・年金保険

・損害賠償金(ただし、軽過失のものについては免責可能な場合あり)

・慰謝料(悪意のないものについては免責可能な場合あり)

・交通違反の罰金

 

これらの債権については、支払い義務のあるものとなっているため、非免責債権として自己破産手続きの対象にはなりません。

 

奨学金については、借りたお金であるため、非免責債権には該当せず、自己破産の対象になります。

奨学金の自己破産で注意しなければならない点

奨学金を申し込む際には、基本的に奨学金を借りた本人の父母や祖父母が保証人や連帯保証人となっていることが多いでしょう。

 

これは奨学金に限ったことではなく、保証人や連帯保証人がついている債務を自己破産しても、借金を逃れることができるのは、自己破産を申し立てた本人のみです。

 

もし、奨学金を借りた人が自己破産をした場合には、連帯保証人や保証人に対して返還の請求がされるため、注意が必要です。

また、場合によっては一括での返済を請求されることもあります。

 

奨学金を借りている家庭は所得が低いことが多く、奨学金を借りている本人が自己破産をする場合に、ご両親などの保証人や連帯保証人についても同時に自己破産に追い込まれるケースが多くなっています。

自己破産は都島法律事務所にお任せください。

奨学金は自己破産によって免責が可能です。

しかしながら、保証人や連帯保証人に返還の請求がなされるため、受給者本人以外についても自己破産をしなければならないことがあります。

 

都島法律事務所では、自己破産をはじめとする債務整理手続きや借金問題についても専門的に対応しておりますので、お困りの方は一度ご相談にお越しください。

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