自己破産しても年金は受けられるか
年金には大きく分けて①公的年金(国民年金、厚生年金等)、②企業年金、③個人年金の3種類があります。
このうち①公的年金と②企業年金については差押禁止債権となっており、たとえ自己破産を行ったとしても差し押さえられることはありません(国民年金法24条、厚生年金法41条)。
これは、現時点で年金を受給している人へ支給される年金はもちろんのこと、今後年金を受け取る予定の人の年金受給権についても自己破産による差し押さえが禁止されることになります。
一方③個人年金については、個々の民間保険会社と個別に契約している「資産」の扱いになるため差押禁止債権には該当せず、自己破産を行った場合は差し押さえの対象となってしまいます。
なお、たとえ公的年金や企業年金といった差押禁止債権に該当する年金であっても、自己破産手続きの開始時にすでに年金が振り込まれている口座は換価(差し押さえ)対象になってしまう場合があり、また、年金が振り込まれている口座のある金融機関から借り入れ等がある場合などでは、自己破産を行うと口座そのものが凍結されてしまう恐れがあるため注意が必要です。
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