人身事故を起こしてしまったら
「住宅街で自動車を運転中、飛び出してきた子どもに衝突してしまった。命に別条はないようだが、今後の適切な対応はどういったものだろうか。」
「初めて人身事故を起こしてしまい、動揺している。誠意ある対応をしていきたいと思っているが、法的な責任としてはどれくらい重いのだろうか。」
自身が当事者として人身事故を起こしてしまった際には、このようなお悩みをお持ちになられる方が数多くいらっしゃいます。
このページでは、交通事故にまつわるさまざまなキーワードのなかでも、人身事故を起こしてしまった場合にスポットライトをあてて、くわしくご説明してまいりたいと思います。
■人身事故とは
人身事故とは、交通事故のなかでも、人が怪我を負ってしまった事故のことをさします。
怪我の程度は、打撲のような軽いものから、後遺障害が残ってしまうような重いものまで幅広いため、損害賠償の金額にも幅があります。
人身事故では、自動車損害賠償保障法(自賠法)が適用されるため、加害者は自分に故意や過失が無かったことを立証しない限り、責任を問われることとなります。
■人身事故における加害者の責任
人身事故の加害者には、3つの責任が問われることになります。
3つの責任とは、民事上の責任、行政上の責任、刑事上の責任です。
民事上の責任とは、被害者に対して治療費や慰謝料の支払いなど損害賠償を行う責任をさしています。
行政上の責任とは、運転免許の停止や取消しなど行政処分を受ける責任をさします。
刑事上の責任とは、裁判で有罪判決が確定した際に、刑罰を受ける責任をさします。
これら3つの加害者の責任は、被害者の人数や怪我の程度により、問われる厳しさが変わります。
なお、刑事上の責任に関しては、被害者と示談が成立しているかどうかというのも重要なポイントとなりますので、被害者への示談交渉の優先度は高いと言えるでしょう。
■人身事故を起こしてしまったら
多くの人が、自分が交通事故の被害に遭うことはもちろん、加害者になるとは考えてもいないことだと思われます。
しかしながら、自動運転の技術が向上している現在であっても、数多くの人身事故が日々発生しており、加害者となってしまう可能性は決して少なくないのです。
人身事故を起こしてしまったら、まずは被害者の安否を確認し、警察や救急に緊急通報をします。
加害者には負傷者への応急救護義務があるため、場合によっては、その場で応急処置を行う必要もあるでしょう。
保険会社にも事故後なるべく早い段階で連絡しておくのが良いと言えます。
保険金を元に損害賠償していくことになると思われますが、保険会社への連絡を怠ると、保険金が下りない可能性もあります。
被害者へは誠実に対応していかなければなりませんが、直接面会して謝罪することで感情を逆なでする可能性もあるため慎重に対応し、過度な要求には応えないという態度も重要です。
都島法律事務所では、大阪市都島区を拠点として、大阪市、守口市、門真市、大東市を中心に大阪府、兵庫県、滋賀県周辺における交通事故についてのご相談を承っております。
「交通事故の加害者になってしまったらどう対応するのが最善なのか。」、「示談交渉後に現われた症状について損害賠償を請求することはできるか。」などのあらゆる疑問に対して、交通事故問題に注力した弁護士が丁寧に対応いたします。
交通事故に関するトラブルでお困りの際は、お気軽に都島法律事務所までお問い合わせください。
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