破産者
- 法人破産とは
自由財産とは、破産財団を構成せず、破産者が自由に管理処分できる財産をいいます。法人の場合には、この自由財産が認められず、すべての財産が破産財団となると考えられています。 もっとも、破産管財人が権利を放棄した(管理処分権を放棄した)財産については、清算法人に管理処分権が戻るため、事実上の自由財産となります。 また、...
- 自己破産で免責許可が下りる条件とは
・債権者を害する目的で、破産財団に現に属し、または属すべき財産を隠匿・損壊した場合や、債権者に不利益な処分その他破産財団の価値を不当に減少させる行為を破産者が行った場合(破産法265条) ・破産者が業務および財産の状況に関する帳簿・書類その他の物件を隠滅・偽造・変造した場合(破産法270条) ・説明義務・重要財産...
- 破産手続開始決定と同時廃止について
破産手続開始決定がなされると、破産財団に属する財産の管理処分権は破産管財人に属することになり、破産者はこれを失うことになります(破産法78条1項)。破産者が破産手続開始決定時に有していた一切の財産が原則として破産財団を構成することになります。この結果、破産者の行った法律行為は破産管財人に対抗できないのが原則となり...
- 自己破産のメリット
まず、破産者が破産手続開始決定後に得た給料等の新得財産は破産財団を構成しません。また、99万円以下の現金および家財道具や年金などの差押禁止財産(民事執行法131条、152条)も破産財団を構成しません。破産管財人が権利を放棄した財産も破産の自由財産となります。さらに、申し立てまたは裁判所の職権により自由財産の範囲を...
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