5年以上前に関する借金の督促状が届いた方へ。 弁護士が教える「時効援用」の注意点
5年以上前に関する借金の督促状が届いた方へ。
弁護士が教える「時効援用」の注意点
数年前に返済が止まった借金について、突然聞いたこともない債権回収会社から督促状が届き、驚かれる方は多数いらっしゃいます。過去の借金には「消滅時効の援用」という法的な解決策が残されている場合がありますが、初動を誤ると時効が使えなくなる危険性があります。本稿では、法律に基づく時効援用の注意点を分かりやすく解説いたします。
A
放置による解決はおすすめできません。時効は援用する手続が必要なうえ、放置している間に裁判を起こされ、それも放置すれば、判決が確定し、時効期間が10年に延びてしまう場合があります。
Q 少額でも払ってしまいました。もう手遅れでしょうか。
A
直ちに諦める必要はありません。事情(相手の強引な督促に困惑して払ってしまった等)によっては時効が認められた例外的な判例も存在します。一度ご相談をご検討ください。
弁護士が教える「時効援用」の注意点
数年前に返済が止まった借金について、突然聞いたこともない債権回収会社から督促状が届き、驚かれる方は多数いらっしゃいます。過去の借金には「消滅時効の援用」という法的な解決策が残されている場合がありますが、初動を誤ると時効が使えなくなる危険性があります。本稿では、法律に基づく時効援用の注意点を分かりやすく解説いたします。
【昔の借金は「5年」で時効になる可能性があります】
結論として、最後の返済から5年以上が経過している借金は、消滅時効を援用することで支払義務を免れる可能性があります。ただし、期間が過ぎれば自動的に借金が消えるわけではありません。民法(第145条)では、ご自身で「時効を主張する(援用する)」手続を行わない限り、裁判所で認められない仕組みになっています。放置せず、対応をすることで解決できる場合もあります。【督促状が届いてもやってはいけないこと】
結論として、慌てて業者へ電話をし、「もう少し待ってほしい」「少しだけ払う」と伝えてしまうことは厳禁です。これらは法的に「借金を認めた(債務の承認)」とみなされ、それまで経過した時効期間がリセットされてしまう重大なリスクがあるからです(民法第152条)。最高裁判所の判例でも、「時効期間が過ぎた後に借金を承認してしまった場合は、原則として後から時効を主張することは許されない」と厳しく判断される可能性が高くなります。時効の可能性をつぶさないためにも、ご自身で連絡をする前に専門家へ確認することが不可欠です。【時効援用の手続は弁護士に任せるべき理由】
結論として、弁護士にご依頼いただければ、すぐに業者からの督促を止め、内容証明郵便による確実な時効援用手続を完了させることができます。過去に裁判を起こされていて時効期間が10年に延びているケースなど、一般の方では見落としがちな法的リスクも、弁護士であれば正確に調査・判断が可能です。また、貸金業法(第21条)により、弁護士が介入した後はご本人への直接の取立てが禁止されるため、精神的な負担も大きく軽減されます。【都島区・旭区での時効援用のご相談は都島法律事務所へ】
結論として、督促状が届いた場合は、ご自身で業者へ連絡する前に、速やかに当事務所の無料相談をご利用ください。お手元に届いた督促状などの郵便物をそのままお持ちいただければ、法的な見通しをお伝えいたします。当事務所は、大阪メトロ谷町線の野江内代駅から近く、都島区、旭区、城東区、東淀川区など近隣にお住まいの方から広くご相談を承っております。借金の時効援用や債務整理について、一人で抱え込まず、まずはご相談ください。【よくあるご質問】
Q 督促状を無視していれば、時効で消えますか。A
放置による解決はおすすめできません。時効は援用する手続が必要なうえ、放置している間に裁判を起こされ、それも放置すれば、判決が確定し、時効期間が10年に延びてしまう場合があります。
Q 少額でも払ってしまいました。もう手遅れでしょうか。
A
直ちに諦める必要はありません。事情(相手の強引な督促に困惑して払ってしまった等)によっては時効が認められた例外的な判例も存在します。一度ご相談をご検討ください。
よく検索されるキーワード

- 所在地
- 〒534-0013 大阪府大阪市都島区内代町1-1-22 イズミパートセブン 5階
- 電話番号
- TEL:06-6958-4687


