自己破産は「人生の終わり」じゃない!借金問題を解決して再出発する方法
はじめに
毎月の返済日が近づくと、胃が痛くなる」
「督促の電話にビクビクして、夜も眠れない」
借金の悩みは、誰にも相談できずに一人で抱え込んでしまいますね。真面目な方ほど、「借りたものは返さなければ」と自分を追い詰め、苦しんでおられます。
もし今、返済のために別の借金をしているような状態なら、一度立ち止まって考えてみてください。今日は、借金解決の最終手段とも言われる「自己破産」について、よくある誤解を解きながらお話しします。
1.自己破産は「経済的なリスタート」です
「自己破産」という言葉に、どんなイメージを持っていますか?
「人生の終わり」「人間失格」……そんなふうに思っているなら、それは大きな誤解です。
国が法律でこの制度を作った目的は、罰を与えるためではありません。
借金で苦しんでいる人を救済し、「借金をゼロにして、経済的に再スタートを切るチャンス」を与えることが目的なのです。
重すぎる荷物を一度下ろして、明日からまた前を向いて歩き出す。
自己破産は、そのための前向きな選択です。
2.その噂、本当?よくある「3つの誤解」
「自己破産をすると、ひどいペナルティがあるのでは?」と不安に思う方も多いですが、世間の噂の多くは間違いです。
誤解1:戸籍や住民票に載る → 載りません。
お子さんの進学や就職、結婚に直接影響が出ることはありませんので、ご安心ください。
誤解2:会社や近所に発覚 → 基本的に発覚しません。
会社からお金を借りていない限り、職場に通知が行くことはありません。また、近所の人に知らされることもありません。※ 発覚することもあり得ます。
誤解3:選挙権がなくなる → なくなりません。
選挙に行く権利も、年金を受け取る権利もそのまま守られます。
もちろん、一定期間クレジットカードが作れなくなるなどのデメリットはありますが、生活に必要な家財道具(高価ではないもの)まで奪われるようなことはありません。
3.一番怖いのは「そのまま放置すること」
弁護士に相談するよりも怖いのは、何もせずに借金を放置してしまうことです。
返済が滞ると、やがて裁判所から通知が届き、最終的にはお給料や銀行口座を「差し押さえ」られてしまいます。こうなると、会社にもバレてしまいますし、生活そのものが立ち行かなくなります。
そうなる前に、私たちにご相談ください。
弁護士が介入すれば、その日から督促の電話や取り立てはピタリと止まります。それだけでも、精神的にとても楽になるはずです。その後の資料収集などの手続きには十分協力する必要はあります。
まとめ
借金の問題は、病気と同じで、早めの対処が何より大切です。
「自己破産しかない」と思い込んでいても、家計の状況によっては、家を残せる方法など、別の解決策をご提案できることもあります。
都島法律事務所は、債務の原因を聴取し、生活再建のための改善を申立手続きの中で案内します。「これからどうやって生活を立て直すか」
その未来の話をするために、改善点について検討します。まずは無料相談で、肩の荷物を少しだけ下ろしてみませんか?
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