【弁護士が解説】個人再生できないケースとは?
現在借金の返済に困っているため、個人再生の利用を検討されているという方がいらっしゃることと思います。
個人再生を利用する場合には、一定の条件を満たしていたり、やってはならないことがあるため注意が必要です。
当記事では、個人再生ができないケースについて詳しく解説をしていきます。
個人再生ができないケース
①返済が可能な状況である
当然のことながら、申立人の財産状況に鑑みて返済が可能である場合には、個人再生を利用することはできません。
例えば、預貯金、家、車、不動産などの多額の財産があるような場合には、それらを処分し金銭に換えることで、借金の返済が可能であるため、個人再生を利用できない可能性があります。
②借金の総額が5,000万円を超えている
個人再生では5,000万円を超える借金については利用することができません。
このことは民事再生法231条2項2号、241条2項5号に規定されています。
このような場合には、自己破産を検討することとなります。
もっとも過払金が存在する場合には、それらを差し引くと5,000万円を下回る可能性もあるため、一度弁護士に相談されることをおすすめします。
③個人再生を利用しても借金の返済が困難である場合
個人再生では、いくつかの基準に則って借金総額の減額を行い、それを原則3年、最大で5年の期間内で分割返済をしていくこととなります。
再生計画の段階で、最大5年の期間であっても、完全に返済することが困難であるような場合には、個人再生を利用することはできません。
このような場合にも自己破産を検討することとなります。
④安定した収入がない
個人再生は減額後の借金を返済していくためのものであるため、安定した収入があることが前提となっています。
例えば、不動産業や農業、漁業などの季節などの状況に応じて収入に大きな変動があるような場合には、個人再生が利用できない可能性があるため、注意が必要となります。
また、失業中の場合であれば、すでに就職先が決まっていれば個人再生を利用することができる可能性があります。
⑤受任通知後に新たな借入を行う
個人再生を弁護士に依頼すると、弁護士は各債権者に対して受任通知というものを送付します。
この受任通知が送付された後に新たな借入を行うと、「不当な目的で再生手続開始の申立てがされた」、「申立てが誠実にされたものでない」(民事再生法25条4号)として、個人再生が認められなくなる可能性があります。
⑥偏頗(へんぱ)弁済
偏頗弁済とは特定の債権者にのみ借金を先に返済してしまう行為のことを指します。
日本では債権者平等の原則というものがあるため、偏頗弁済は許されない行為となっています。
個人再生は貸金業者からの借金についてはもちろんのことですが、親戚や友人からの借金も含まれるため、個人再生前に親戚や友人に借金を返すという行為も許されません。
親戚や友人からの借金も含まれるということを知らずに先に返済してしまったという方が、時折いらっしゃるためこの点は特に注意が必要となります。
債務整理は都島法律事務所にお任せください
個人再生を検討している場合には、一度弁護士に相談をし、適宜アドバイスを受けることをおすすめします。
都島法律事務所では、個人再生をはじめとした自己破産や任意整理などの債務整理についても専門的に取り扱っておりますので、お困りの方は一度ご相談ください。
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