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交通事故による脳挫傷|後遺障害等級や慰謝料について解説

交通事故で脳挫傷の怪我が負ってしまった場合には、後遺障害等級は何級となり、どのくらいの慰謝料がもらえるのでしょうか。

当記事では、脳挫傷の後遺障害等級と慰謝料について詳しく解説をしていきます。

脳挫傷とは

脳挫傷は、外部からの力が加わったことにより、脳が圧迫され、脳内の組織が挫滅することで、脳組織に以上な水分(血液など)が溜まった状態をいいます。

 

交通事故で脳挫傷を負ってしまった場合には、前頭葉に傷がついてしまい、記憶、言語、注意などの脳の認知機能に障害が起こる「高次脳機能障害」を発症してしまうケースがあります。

 

脳挫傷と診断された場合には、早急にMRI、MRA、CTなどの精密検査を受けることを推奨しています。

脳挫傷は事故後と事故から数ヶ月が経過した後とで、脳の萎縮や脳室の拡大といった比較をすることが可能です。

脳挫傷で認定される後遺障害等級

後遺障害等級とは、後遺障害の重大さによって認定される等級が異なります。

1〜14級までがあり、数字が小さくなるほど重い後遺障害となっています。

そして慰謝料の額についても等級に応じて異なります。

 

脳挫傷で認定される後遺障害等級は1級1号、2級1号、3級、5級、7級、9級、12級です。

脳挫傷の後遺障害慰謝料の額

交通事故による慰謝料は算定方法によって支払われる額が異なります。

この算定方法は3種類あり、それぞれ自賠責保険基準、任意保険基準、弁護士基準となっています。

 

自賠責保険基準は、交通事故の加害者が任意保険に加入していなかった場合に適用される算出基準です。

あくまで最低限の補償という位置付けとなっているため、被害者にとっては十分な額を支払ってもらうことができません。

 

加害者が任意保険に加入している場合には、加害者の保険会社が慰謝料の算定を行います。

この際に用いられるのが任意保険基準です。

任意保険基準は一般に公開されておらず、保険会社によって金額が異なるため具体的な算出方法は記載できませんが、3つの基準の中で中間程度の慰謝料額となっています。

加害者の任意保険会社はあくまで加害者の味方であり、なるべく支払う額を抑えたいため、こちらの基準でも十分な補償を得られるとはいえません。

 

被害者が示談交渉を弁護士に依頼している場合には、弁護士基準を用いて慰謝料の算定を行います。

弁護士は示談交渉を行う際に、被害者の方から受けた相談内容と過去の裁判例を照らし合わせ、似た事例から判決で支払いが命じられた額を交渉に用いることとなります。

そのため、裁判所基準とも呼ばれています。

この弁護士基準による慰謝料が3つの基準の中でもっとも高額なものであり、被害者の方にとっても十分なものといえるでしょう。

 

それでは、実際に脳挫傷の後遺障害慰謝料を自賠責保険基準と弁護士基準で比較していきます。

1級→自賠責基準1,600万円、弁護士基準2,800万円

2級→自賠責基準1,163万円、弁護士基準2,370万円

3級→自賠責基準829万円、弁護士基準1,990万円

5級→自賠責基準599万円、弁護士基準1,400万円

7級→自賠責基準409万円、弁護士基準1,000万円

9級→自賠責基準245万円、弁護士基準690万円

12級→自賠責基準93万円、弁護士基準290万円

 

このように算出基準によって大幅に額が変動してきます。

実際には、個別のケースで検討する必要があるため、上記の額はあくまで目安としましょう。

交通事故は都島法律事務所にお任せください

交通事故の被害に遭った場合には、示談交渉については弁護士に任せることで慰謝料の額が増額したり、過失割合が自身の主張通りに認められやすくなったりすることがあります。

また、後遺障害等級の認定には様々な資料が必要となりますが、治療をしつつそれらの資料を収集するのは難しくなっているため、弁護士に依頼をすることで容易に手続きを進められる点もメリットの一つです。

 

都島法律事務所では、交通事故に関する問題についても専門的に取り扱っておりますので、現在お困りの方は一度ご相談にお越しください。

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