後遺障害認定と認定を受けるための方法
「交通事故の被害に遭い入院していたが、後遺症が残る可能性があると医師に診断された。後遺症についても損害賠償請求することはできるのだろうか。」
「指先の器用さが大切な仕事に就いていたが、交通事故により指を切断しなければならなくなった。現在の仕事を辞めざるを得ないが、どうやって生計を立てていけばよいだろうか。」
自身が交通事故の被害に遭い、後遺症を負ってしまった際には、このようなお悩みをお持ちになられる方が数多くいらっしゃいます。
このページでは、交通事故にまつわるさまざまなキーワードのなかでも、後遺障害認定と認定を受けるための方法にスポットライトをあてて、くわしくご説明してまいりたいと思います。
■後遺障害とは
多くの方が、後遺障害と聞いて一般的な後遺症をイメージされます。
しかし、後遺症と後遺障害は大きく異なるのです。
後遺障害とは、後遺症のなかでも自賠法施行令に定められた基準を超えるような重度の後遺症について、その重さを後遺障害等級として認定したものをさします。
後遺障害等級は1級から14級までありますが、その区分についても自賠法施行令によって細かく定められており、数字が小さいほど重度の後遺障害であることをさしています。
後遺障害等級の認定を行うのは、被害者の治療を担当している医師のように思われますが、損害保険料率算出機構という公的な組織が認定を行っており、医師は診断書を作成するだけに留まります。
■後遺障害に認定されるメリット
後遺障害として等級認定を得ることには、大きなメリットがあります。
それは、損害賠償額が増額するということです。
後遺障害等級の認定を受けることで、後遺障害についての慰謝料と、逸失利益のそれぞれを、通常の損害賠償に加えて請求することが可能になります。
後遺症であっても、事故後の生活に不安を覚えることは同じですが、後遺障害として認められることで、損害賠償額を増額させ、より経済的な不安の少ない暮らしを送ることができるのです。
■後遺障害認定を受けるための方法
後遺障害等級認定を受けるための方法としては、事前認定と被害者請求という2つの方法があります。
事前認定とは、任意保険会社が認定申請の手続きの全てを行う方法です。
被害者としては、手続きの手間が省けるというメリットがありますが、示談の成立が条件となっているため、不満が残る内容で示談を成立させてしまうケースも見受けられます。
被害者請求とは、被害者自身が認定申請の手続きの全てを行う方法です。
被害者の手間はかかりますが、適切な後遺障害等級認定を得るために十分な証拠資料を用意して申請できるため、納得できる認定を得やすいのが特徴です。
以上の見てきた通り、後遺障害等級認定の申請は、一般の方が一人で行うには負担が大きいものです。
しかし、弁護士のサポートを受けることで、負担を大きく減らし、問題解決に向けて大きく前進することができます。
都島法律事務所では、大阪市都島区を拠点として、大阪市、守口市、門真市、大東市を中心に大阪府、兵庫県、滋賀県周辺における交通事故についてのご相談を承っております。
「交通事故の加害者になってしまったらどう対応するのが最善なのか。」、「示談交渉後に現われた症状について損害賠償を請求することはできるか。」などのあらゆる疑問に対して、交通事故問題に注力した弁護士が丁寧に対応いたします。
交通事故に関するトラブルでお困りの際は、お気軽に都島法律事務所までお問い合わせください。
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