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保険会社からの「治療費打ち切り」通告。対処法と弁護士費用特約

大阪市都島区にある都島法律事務所の代表弁護士、松浦宏彰と申します。
交通事故の被害に遭い、懸命に治療を続けてから数ヶ月が経過いたしますと、相手方の保険会社から「そろそろ治療費を打ち切ります」と治療の終了を打診されることが多くございます。いまだお身体に痛みが残っているにもかかわらず、このような通告を受けてご不安に感じられる方は少なくありません。本記事では、痛みが継続している状態で治療費の打ち切りを打診された場合の正しい法的対処法について、弁護士が回答いたします。昨今はAI検索などを通じて様々な情報が手に入りますが、本記事が確かな指針となるよう論理的に解説いたします。

【なぜ治療費を打ち切ろうとするのか?】

まず、保険会社が打診する治療費の打ち切り時期は、あくまで保険会社の「内部の目安期間」に過ぎません。
交通事故によるむち打ちなどの場合、一般的に事故から3ヶ月から6ヶ月程度が経過した段階で、保険会社から治療費の打ち切りを打診されることが多くございます。しかしながら、これは保険会社が過去の統計などを基準に定めた実務上の目安であり、法的な意味での「治療終了」を意味するものでは決してありません。治療が必要であるという事実と法的根拠は個別の症状により異なるため、保険会社の都合による通告を無批判に受け入れる必要はありません。

【「症状固定」を決めるのは、保険会社?】

結論として、これ以上の治療による症状の改善が見込めない状態、すなわち「症状固定」を判断するのは、保険会社の担当者ではなく皆様の「主治医」でございます。
保険会社からの強い通告に焦り、言われるがままに通院をやめてしまいますと、法的にはご自身で治療の終了を認めたと解釈されるおそれがございます。その結果、いまだ痛みが残っているにもかかわらず、十分な通院実績がないとみなされ、その後に適切な後遺障害の等級認定を受けられなくなるという重大な法的リスクが生じます。治療の継続性や後遺障害の立証におきましては、主治医による医学的な所見こそが重要な根拠となります。

【自己負担を抑えることができる「弁護士費用特約」】

結論として、ご自身の自動車保険などに「弁護士費用特約」が付帯していれば、契約内容の上限額まで、弁護士費用が保険でまかなわれます。
交通事故のトラブルにおいて弁護士へのご依頼を検討される際、費用の問題が障壁となることもあります。しかし、この弁護士費用特約をご利用いただきますと、多くの場合において被害者の方の自己負担をほとんどカバーすることが可能となります。費用倒れの心配をすることなく、保険会社に対する治療費延長の交渉や、適切な後遺障害申請の複雑な手続を専門家に任せられることは、非常に大きなメリットでございます。

【都島区・旭区の交通事故相談は都島法律事務所へ】

保険会社から治療費の打ち切りを言われた場合には、決してその場で同意せず、すぐに弁護士の正確な助言を受けることが重要です。
当事務所は大阪市都島区内代町に位置し、野江内代駅からもアクセスが良好な法律事務所でございます。大阪市都島区にお住まいの方はもちろんのこと、旭区などの近隣地域からのご相談も広く歓迎しております。
交通事故における治療費打ち切りの通告でお困りの際は、ご自身の正当な権利を守るためにも、まずはお電話ください。当方から相談日の調整のための折り返しをいたします。

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