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人身事故による損害賠償請求

「交通事故の被害に遭い、入院を余儀なくされている。自営業のため、休業損害を適切に請求できるかどうか不安がある。」
「職場に向けて通勤中に交通事故に遭ってしまった。しばらくは通院しなければならないが、休んだ分は補償されるのだろうか。」
自身が人身事故の被害者となってしまった際には、このようなお悩みをお持ちになられる方は数多くいらっしゃいます。

 

このページでは、交通事故にまつわるさまざまなキーワードのなかでも、人身事故による損害賠償請求にスポットライトをあてて、くわしくご説明してまいりたいと思います。

 

■人身事故とは
人身事故とは、交通事故のなかでも人が怪我を負ってしまった事故のことをさします。
人身事故の場合には、自動車損害賠償保障法(自賠法)が適用されるため、被害者が加害者の過失を立証する必要がないため、損害賠償請求では有利であると言えます。
一方で、怪我を負ってしまったことで、肉体的にも精神的にも疲弊してしまうため、示談交渉を苦痛に感じる方も少なくありません。

 

■人身事故による損害賠償請求
人身事故において損害賠償を請求できる項目は、数多くあります。
ここでは、そのうちいくつかについて取り上げてみていきましょう。

 

・治療費
治療費として、入院費用や通院費用を請求することができます。
基本的には全額が認められますが、特別に個室を利用したりした場合には、認められないケースもありますので、注意が必要です。

 

・慰謝料
慰謝料は、精神的な損害についての損害賠償金のことをさします。
物損事故の場合には慰謝料の請求は認められませんが、人身事故の場合には請求することができます。
慰謝料の金額については、入院や通院に要した日数が計算に用いられます。
しかし、金額の算定基準には、自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準の3つの基準があり、これらの差が大きいことにも注意が必要です。
なお、弁護士基準、任意保険基準、自賠責基準、の順に手厚いものとなっています。

 

・事故車両の修理費用
事故により破損した車両について、その修理費用を請求することができます。
場合によっては全損扱いとされることもあり、その場合にはその時点での車両代金が支払われることとなります。

 

・休業損害
交通事故により仕事を休まざるをえなくなった期間についての休業損害を請求することができます。
通勤に要する交通費に関しては、実際には支払われなかったことで利益になったとして、賠償額から差し引かれることがあります。

 

都島法律事務所では、大阪市都島区を拠点として、大阪市、守口市、門真市、大東市を中心に大阪府、兵庫県、滋賀県周辺における交通事故についてのご相談を承っております。
「交通事故の加害者になってしまったらどう対応するのが最善なのか。」、「示談交渉後に現われた症状について損害賠償を請求することはできるか。」などのあらゆる疑問に対して、交通事故問題に注力した弁護士が丁寧に対応いたします。
交通事故に関するトラブルでお困りの際は、お気軽に都島法律事務所までお問い合わせください。

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