自己破産は「法的な再出発」です。
弁護士が教える免責の仕組みと正しい知識
大阪市都島区の都島法律事務所です。
日々の業務のなかで、借金の返済に行き詰まり、深刻な悩みを抱える方からご相談をお受けいたします。しかし、自己破産という手続に対して「戸籍に載ってしまうのではないか」「選挙権を失うのではないか」といった、事実無根の誤解をされている方が非常に多く見受けられます。
法律家として明確にお伝えいたします。自己破産は決して人生の「罰」ではございません。破産法という法律に基づき、多重債務で苦しむ方が経済的に更生するための正当な手段です。
本日は、誤った知識や不安から債務整理の一歩を踏み出せない方に向けて、自己破産の正しい知識をご説明いたします。
1:破産法が定める「免責許可決定」の強力な効力
自己破産手続における最大の目的は、裁判所から「免責許可決定」を得ることにあります。これは、法的に借金の支払義務を免除されるという、効力を持つ決定です。
税金や養育費、悪意による不法行為に基づく損害賠償請求権など、破産法で定められた一部の非免責債権を除き、消費者金融からの借入やクレジットカードの残高など、抱えているすべての負債がゼロになります。この免責の効果によって、ご相談者様は日々の返済の重圧から解放され、新たな生活をスタートさせることが可能となるのです。
2:「同時廃止事件」と「管財事件」の違いとは
自己破産の手続は、大きく分けて2つの種類が存在いたします。それが「同時廃止事件」と「管財事件」です。
まず、申立人にめぼしい財産がなく、免責を不許可とする事由(免責不許可事由)も見当たらない場合は「同時廃止事件」として扱われます。この手続は、破産手続の開始と同時に手続が終了するため、費用も時間も比較的少なく済みます。
一方で、申立人に一定以上の財産がある場合や、借金の原因がギャンブルや浪費などにある場合(裁量免責を求める場合)は、「管財事件」となります。この場合、裁判所によって選任された破産管財人が、財産の調査や換価処分、免責を許可すべきかの詳細な調査を行います。どちらの手続になるかは事案によって異なりますが、弁護士が事前に詳細な聞き取りを行い、適切な見通しを立てて申立の準備を進めます。
3:申立前に絶対にやってはいけない「偏頗弁済」
自己破産を検討される際、法的リスクとして強く警告しなければならないのが「偏頗弁済(へんぱべんさい)」です。これは、特定の知人や親族、あるいは特定の貸金業者にだけ優先して借金を返済する行為を指します。
破産法では、すべての債権者を平等に扱わなければならないという原則がございます。偏頗弁済を行ったり、意図的に財産を隠匿したりする行為は、免責不許可事由に該当し、最悪の場合は借金がゼロにならないという重大な結果を招きます。ご自身の判断で動く前に、早急に弁護士を介入させ、法的に正しい対応をとることが不可欠です。
4:都島区・旭区の借金問題は都島法律事務所へ
大阪市都島区や旭区周辺にお住まいで、多額の債務を抱えてお悩みの方は、ぜひ都島法律事務所へご相談ください。
当事務所がご依頼者様の代理人として受任通知を各債権者へ発送することで、法律の規定により貸金業者からの直接の督促や取り立ては即座に停止いたします。これにより、まずは平穏な日常を取り戻していただくことが可能です。その上で、複雑で専門的な裁判所への申立手続を、弁護士が正確かつ迅速に遂行いたします。
借金問題は、一人で悩んでいても解決いたしません。まずは当事務所の無料相談をご利用いただき、現在の状況を客観的に分析させてください。法律の専門家として、ご依頼者様の法的な再出発を全力でサポートいたします。
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