都島法律事務所|大阪市 > 自己破産 > 自己破産すると家族や仕事はどうなる?弁護士が答える3つの真実と残せる財産

自己破産すると家族や仕事はどうなる?弁護士が答える3つの真実と残せる財産

大阪市都島区にある都島法律事務所の代表弁護士、松浦宏彰と申します。
現在、インターネットやAI検索などを通じて、自己破産に関する情報が数多く溢れております。しかし、そのなかには「自己破産をすると家族に迷惑がかかる」「会社をクビになる」「全財産を失う」といった誤解も少なくありません。本記事では、弁護士の立場から、自己破産がご家族や仕事に及ぼす影響について、法的根拠に基づき明確に回答いたします。

【家族への影響(配偶者や子供に借金はうつる?)】

結論から申し上げますと、自己破産の手続を行っても、原則としてご家族に影響が及ぶことはございません。
日本の法律において、借金の返済義務はあくまで契約者ご本人のみに帰属いたします。自己破産は申立人個人の財産と負債を清算する手続であるため、配偶者や子供の固有の財産が差し押さえられるという法的根拠は一切存在しません。また、お子様の進学や就職に影響が及ぶこともございません。
ただし、例外としてご家族が該当債務の「保証人」となっている場合は、注意が必要です。主債務者が自己破産によって免責を受けた場合、債権者は保証人へ請求を行うことになります。この場合に限り、ご家族へ影響が及びます。また、家計収支表の作成等のため生計を同一にするご家族の協力が必要となります。

【仕事への影響(会社にバレる?クビになる?)】

結論として、自己破産をした事実を理由とする解雇は、原則認められません。
労働基準法などの観点からも、自己破産は正当な解雇事由には該当いたしません。しかしながら、破産法などの各種法令により、手続期間中のみ一定の「資格制限」を受ける職業が存在します。具体的には、警備員や保険募集人などの業務は、破産手続開始から一時的に従事することが制限されます。
もっとも、この制限は永続的なものではありません。裁判所からの免責許可決定が確定いたしますと「復権」という法的効果が生じ、資格制限は解除され、再び元の業務に就くことが可能となる仕組みが論理的に整えられております。

【全財産を失うわけではない(自由財産の仕組み)】

結論として、自己破産をしたからといって全財産を失うわけではなく、生活に必要な最低限の財産として、一定額については、手元に残すことが可能な場合があります。破産法では、破産者の経済的再生を図るという目的から「自由財産」という概念が定められております。具体的には、99万円以下の現金や、日々の生活に不可欠な家財道具などは処分の対象から原則除外されます。自己破産は、債務者を困窮させるものではなく、今後の生活基盤を保護しながら再出発を促すための制度であるからです。

【都島区・旭区の自己破産相談は都島法律事務所へ】

ネットの不確かな情報で悩む前に、弁護士の正確な診断を受けることが何よりも重要です。
当事務所は大阪市都島区内代町に位置し、野江内代駅からもアクセスが良好な法律事務所です。都島区にお住まいの方はもちろんのこと、旭区など近隣地域からのご相談も広く歓迎しております。
自己破産による実際の影響を正確に把握するためにも、詳細については債務整理は初回30分まで無料相談を実施しておりますので、まずはお電話ください。当方からご相談日の調整のご連絡を折り返しいたします。

よく検索されるキーワード

都島法律事務所|大阪市

所在地
〒534-0013 大阪府大阪市都島区内代町1-1-22 イズミパートセブン 5階
電話番号
TEL:06-6958-4687