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借金で裁判所から手紙(支払督促)が届いた!放置するリスクと弁護士による対処法

大阪市都島区にある「都島法律事務所」の代表弁護士、松浦宏彰です。

ある日突然、裁判所から「支払督促」や「訴状」といった見慣れない手紙が届き、どうしてよいか分からず心配になる方は少なくありません。このような場合、最も避けるべきは理由なく「手紙を放置すること」、そして「慌てて業者に自ら連絡してしまうこと」です。
本記事では、裁判所から手紙が届いた場合の法的リスクと、弁護士による正しい対処法について論理的に解説いたします。

【裁判所からの手紙を放置するとどうなる?】

結論として、裁判所からの手紙を放置いたしますと、最終的にご自身の給与や預貯金といった財産が「差し押さえ」られるリスクが生じる場合があります。会社に借金が知られる原因にもなるため放置は避けるべきです。

裁判所から送られてきた支払督促や訴状を無視し続けると、貸金業者などの債権者側の主張が全面的に認められ、強制執行(差し押さえ)の手続へと移行する可能性が高まります。特に給与の差し押さえが行われますと、裁判所からお勤め先の会社に対して直接通知が送達されるため、会社に借金の事実が知られてしまう原因となります。生活の基盤を脅かす事態を防ぐためにも、裁判所からの手紙の放置は避けなければなりません。

【「支払督促」と「訴状」が届いた場合の対応期限】

裁判所から手紙を受け取った場合、原則として書類を受け取ってから「2週間以内」に裁判所へ適切な対応を行う必要があります。

支払督促に対しては「督促異議申立書」、訴状に対しては「答弁書」を、定められた期限内に裁判所へ提出しなければなりません。この2週間という期限を過ぎてしまいますと、反論の機会を失い、相手の請求が法的に認められてしまうおそれがあります。法律知識のない方がご自身で迅速かつ正確な書類を作成することには困難が伴う場合もあるため、手紙を受け取ったら直ちに法律の専門家へ相談することが重要です。

【安易に業者へ連絡する前に確認すべき「消滅時効」】

結論として、最後の返済から一定期間が経過している借金であれば、法的な「消滅時効」を援用することで、返済義務がなくなる可能性があります。

長年放置していた借金について裁判所から手紙が届いた際、焦って業者に直接連絡し「少し待ってほしい」「少しずつなら返せる」などと伝えてしまう方がおられます。しかし、ご自身で業者に連絡してしまうと、法的に「債務の承認」とみなされ、成立しかけていた消滅時効が更新(リセット)されてしまうおそれがあります。時効の可能性がある債務については、ご自身で業者へ連絡する前に、まずは弁護士へ相談し、正確な法的診断を受けることが不可欠です。

【都島区・旭区でお急ぎの債務整理は都島法律事務所へ】

結論として、裁判所からの手紙は対応期限が迫っているため、アクセスが良く、すぐに対応できる地元の弁護士へ急いで相談することが何よりも重要です。野江内代駅近くの当事務所が無料相談を実施しておりますので、お早めにご連絡ください。

当事務所は、大阪市都島区内代町に位置しており、野江内代駅からもアクセスが良好な立地にございます。大阪市都島区にお住まいの方はもちろん、近隣の旭区からのご相談も広く歓迎しております。
裁判所からの手紙を受け取って不安を抱えている方は、決して一人で抱え込まず、早急に都島法律事務所の無料相談をご利用ください。債務整理の専門家として、被害を最小限に食い止め、皆様の生活再建をサポートいたします。

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