不動産トラブルで弁護士ができること
■現状の法律関係の整理
不動産トラブルの多くは、売買契約や賃貸借契約等の契約関係に基づくものです。
例えば売買契約でのトラブルとしては、建物の一部に欠損があるため減額請求を行いたい、土地の状態が契約時の確認内容と異なるため契約を解除したいといったものが考えられます。また、賃貸借契約でのトラブルでは、設備の不調や賃料の未払いなどがあります。
弁護士に相談することで、こうしたトラブルを法律的な視点から分析し、どのような請求をなしうるのかを把握することが可能になります。
■相手方との交渉
紛争解決の手段として最もコストや時間がかからない方法は、相手方との交渉です。しかし、当事者同士が自ら話し合いを行っても、結局解決しないということもよくあります。
弁護士に交渉を依頼すれば、第三者の客観的な視点から、法的な根拠を踏まえて交渉することができます。この方法によることで、話し合いを前に進めていくことが可能になります。
■訴訟の提起・対応
交渉によってもトラブルが解決できない場合は、最終的な手段として、訴訟を提起することが考えられます。裁判で勝訴することで、強制執行により請求の趣旨を達成することが可能になります。
他人の訴訟活動を代理する権利(訴訟代理権)は、少額訴訟などの例外を除いて、弁護士にしか認められていません。そのため、不動産トラブルが訴訟に発展した場合は、弁護士の力が不可欠となります。
不動産トラブルをあらかじめ相談していた弁護士であれば、訴訟になっても安心して依頼することができます。
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