自己破産できる条件とは
自己破産で借金をゼロにするには、裁判所の許可を得る必要があります。
それでは、許可を得るにはどのような条件を満たせなければならないのでしょうか。
■支払不能状態にあること
自己破産をするには、客観的にみて借金を返済できないということが裁判所に認められなければなりません。 これを「支払不能」といいます。
「借金が何円以上あれば自己破産できる」というものではなく、その人の収入や資産額、債務の総額・内容や、年齢や家族構成、生活費などの様々な要素を考慮して、支払不能であることが認められます。
一般的には、債務の総額が年収の3分の1を超えていれば支払不能が認められやすいといわれていますが、様々な生活状況等が考慮されるため、一概にはいえません。
■免責不許可事由に当たらないこと
支払不能が認められて破産手続が決定されると、次に免責手続をすることになります。
そこで、免責不許可事由に当たると、免責を得られず自己破産が出来ません。
免責不許可事由に該当する典型的な行為は、以下の通りです。
・過大な浪費、ギャンブル、株式投資やFXなどに多額の資金を費やすことによる借金
・財産隠し
・債権者隠し
・クレジットカードの現金化
・裁判所や管財人に協力しない
・特定の債権者のみへの返済
・過去7年以内に免責を受けた
ただし、免責不許可事由に当たっても、裁判所が事情を考慮して免責を許可する場合があります。
浪費やギャンブルや投資が借金の原因であっても、陳述書などを正直に作成し、手続きに真摯に協力すれば、免責してもらえることが少なくありません。
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