大東市の自己破産に強い弁護士をお探しの方へ
自己破産とは債務整理の一種で、債務の返済が困難になった人が裁判所に申立てを行い、承認を受けると、ほとんど全ての債務から免責される手続きのことをいいます。
債務整理の方法には自己破産以外にも任意整理や個人再生などといったものがありますが、自己破産と他の債務整理の大きな違いに、整理できる債務の額があげられます。
例えば債務整理の一種である個人再生の場合、債務は大幅に減額されるものの一定程度は残りその減額された債務を計画建てて返済していくことになりますが、自己破産の場合だと、裁判所によって免責許可決定がなされるとただちに全ての債務から免責されることになります。
そのため、債務の額が著しく大きい場合や、たとえ大幅に減額されても返済計画が立てられない状況にあるような場合では、自己破産が債務整理の方法として適しているといえるでしょう。
また、上記の通り自己破産は他の債務整理と比べて多くの債務を整理できる点がメリットとしてあげられますが、一方それに反して、受ける制限が他の債務整理と比べて大きい点がデメリットとしてあげられます。
自己破産時に受ける制限としては20万円以上の財産の原則処分や、信用情報機関への情報登録がされるためクレジットカードの所有や住宅ローンが組めなくなることなどに加え、破産手続きの開始後一定期間資格制限がかけられることなどがあげられます。
以上のように自己破産にはメリットとデメリットがあり、またその手続きには複雑なものも多いため、債務整理を行う際にどの方法での債務整理が最も適しているのかについては専門的な知見が必要不可欠になります。
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