自己破産のメリット
自己破産の最大のメリットは、債務が免責されることにあります。つまり、借金などを支払う必要がなくなります。
また、自己破産をしたとしてもすべての財産を失うわけではなく、生活する上で必要な一定の財産が残ることになります。まず、破産者が破産手続開始決定後に得た給料等の新得財産は破産財団を構成しません。また、99万円以下の現金および家財道具や年金などの差押禁止財産(民事執行法131条、152条)も破産財団を構成しません。破産管財人が権利を放棄した財産も破産の自由財産となります。さらに、申し立てまたは裁判所の職権により自由財産の範囲を拡張することが認められています。
さらに、自己破産で処分されてしまう財産は自己名義のものに限定されますので、家族などに迷惑をかけることがないのもメリットといえます。
都島法律事務所では、大阪市、守口市、門真市、大東市を中心に大阪府、兵庫県、滋賀県周辺における破産問題についてのご相談を承っております。「自己破産したら不動産や税金はどうなるのか」など、あらゆる疑問に対して破産問題に注力した弁護士が丁寧に対応いたします。破産問題でお困りの際は、お気軽に当事務所までお問い合わせください。
よく検索されるキーワード
- 所在地
- 〒534-0013 大阪府大阪市都島区内代町1-1-22 イズミパートセブン 5階
- 電話番号
- TEL:06-6958-4687