株式会社全東信の破産と未入金トラブルについて。大阪市内の事業者様が取るべき法的対応
大阪市都島区にございます「都島法律事務所」の代表弁護士、松浦宏彰でございます。
この度、クレジットカード決済代行サービス等を提供する株式会社全東信が、裁判所より破産手続開始決定を受けた旨の報道がなされております。大阪市内におきましても、同社の決済システムをご利用されていた数多くの飲食店や小売店の皆様が、大切な売上金が未入金となる事態に直面され、今後の事業運営に多大なるご不安を抱えていらっしゃることとお察しいたします。 本記事では、特定の企業に対する批判等を交えることなく、公表された客観的な事実に基づき、取引先が破産した場合に事業者様が取るべき正しい法的対応について、専門的な見地から論理的かつ丁寧にご説明申し上げます。
破産手続におきましては、すべての債権者を公平に扱う「債権者平等の原則」が適用されます。特定の店舗様だけが優先して回収を図ることは法的に許されず、すべての債権者は、裁判所が選任した破産管財人を通じた厳格な手続に参加しなければなりません。したがって、相手方企業へ直接の支払いを求めるなどの行為はお控えいただき、法律に則った冷静なご対応をお願いいたします。
この手続を怠り期間を過ぎてしまいますと、万が一配当が実施された場合であっても、その配当金を受け取る権利を失うおそれがございます。まずは、決済システムの管理画面の記録、過去の入金明細、ご契約書などの客観的な証拠資料を安全な形で確保され、ご自身の債権額を正確に把握していただくことが極めて重要でございます。
当事務所は大阪市都島区に位置しておりますが、都島区や旭区に限らず、北区、中央区、城東区をはじめとする大阪市内全域の法人様、個人事業主様からのご相談を広く承っております。 取引先法人の破産により資金繰りに影響が生じている方、あるいは連鎖的な資金難でお悩みの経営者様は、決してご自身だけで抱え込まず、まずは都島法律事務所へご相談ください。皆様の大切な事業をお守りするため誠心誠意サポートさせていただきます。
(ご注意点:当事務所は株式会社全東信の破産管財人ではございません。)
この度、クレジットカード決済代行サービス等を提供する株式会社全東信が、裁判所より破産手続開始決定を受けた旨の報道がなされております。大阪市内におきましても、同社の決済システムをご利用されていた数多くの飲食店や小売店の皆様が、大切な売上金が未入金となる事態に直面され、今後の事業運営に多大なるご不安を抱えていらっしゃることとお察しいたします。 本記事では、特定の企業に対する批判等を交えることなく、公表された客観的な事実に基づき、取引先が破産した場合に事業者様が取るべき正しい法的対応について、専門的な見地から論理的かつ丁寧にご説明申し上げます。
【売上金の未入金が発生した場合、個別の回収は可能か】
結論として、裁判所によって破産手続開始決定がなされた企業に対しまして、債権者が直接連絡を取り、個別に未入金分を回収することは法律上原則として禁止されております。破産手続におきましては、すべての債権者を公平に扱う「債権者平等の原則」が適用されます。特定の店舗様だけが優先して回収を図ることは法的に許されず、すべての債権者は、裁判所が選任した破産管財人を通じた厳格な手続に参加しなければなりません。したがって、相手方企業へ直接の支払いを求めるなどの行為はお控えいただき、法律に則った冷静なご対応をお願いいたします。
【事業者様が取るべき法的な手続である破産債権届出とは】
結論として、未入金の売上金について将来的に配当を受ける権利を保全するためには、裁判所または破産管財人から送付される通知に従い、定められた期間内に「破産債権届出書」を正確にご提出いただく必要がございます。この手続を怠り期間を過ぎてしまいますと、万が一配当が実施された場合であっても、その配当金を受け取る権利を失うおそれがございます。まずは、決済システムの管理画面の記録、過去の入金明細、ご契約書などの客観的な証拠資料を安全な形で確保され、ご自身の債権額を正確に把握していただくことが極めて重要でございます。
【実際のところ、未入金の売上金は全額戻ってくるのか】
破産手続における配当は、破産した企業の残存財産を適正に換価し、税金や従業員の方々の未払賃金などの優先される支払いを終えた後に、一般の債権者へ債権額に応じて案分して支払われます。十分な財産が残っていない場合は、配当率がごくわずかとなる、あるいは配当自体が実施されないケースも少なくありません。経営者様におかれましては、全額回収を前提とせず、新たな決済手段の確保や資金繰りの見直しといった防衛策を講じていただくことが不可欠でございます。【大阪市内全域の事業者様からのご相談は都島法律事務所へ】
結論として、取引先の突然の破産という複雑な事態に対処し、連鎖倒産等の被害を最小限に抑えるためには、倒産実務に注力した弁護士へ速やかにご相談いただくことが最善の選択でございます。当事務所は大阪市都島区に位置しておりますが、都島区や旭区に限らず、北区、中央区、城東区をはじめとする大阪市内全域の法人様、個人事業主様からのご相談を広く承っております。 取引先法人の破産により資金繰りに影響が生じている方、あるいは連鎖的な資金難でお悩みの経営者様は、決してご自身だけで抱え込まず、まずは都島法律事務所へご相談ください。皆様の大切な事業をお守りするため誠心誠意サポートさせていただきます。
(ご注意点:当事務所は株式会社全東信の破産管財人ではございません。)
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