マイホームを残して借金を減らす「個人再生」とは?弁護士が教える住宅ローン特則
大阪市都島区にある「都島法律事務所」の弁護士松浦です。
住宅ローンとそれ以外の借金の返済に苦しんでいる方の中で、「自己破産をすると大切なマイホームを失ってしまう」という不安から、債務整理をためらう方が非常に多く見受けられます。しかし、ご安心ください。借金問題を解決する法的な手段は、財産をすべて処分しなければならない破産法に基づく自己破産だけではありません。マイホームを手放すことなく借金を大幅に減額できる、民事再生法に基づく「個人再生」という解決策が存在します。本記事では、住宅ローンと借金の返済でお悩みの方へ向け、個人再生の仕組みと法的根拠について、弁護士の専門的な視点から論理的に解説いたします。
【個人再生とは?自己破産や任意整理との違い】
個人再生とは、裁判所の認可を受けることで借金総額を約5分の1まで大幅に減額し、減額された残りの借金を原則3年間で分割返済していけるケースがある法的手続です。
債務整理には、主に「自己破産」「任意整理」「個人再生」の3つの手法が存在します。自己破産は、破産法に基づき借金の支払義務がすべて免除される強力な手続ですが、マイホームなど一定以上の価値がある財産は処分しなければならないという厳格な代償を伴います。一方で任意整理は、裁判所を介さずに債権者と直接交渉し、将来発生する利息のみをカットして元本を分割返済していく手続です。手続は比較的容易ですが、借金の元本自体を減らすことはできないため、多額の債務を抱えている場合には根本的な解決に至りません。
これらに対して個人再生は、民事再生法に基づき借金の元本そのものを大幅に圧縮できる点、そして大切な財産を維持したまま経済的再生を図ることができる点で、両者のメリットを兼ね備えた合理的な手続と言えます。
【自宅を守れる「住宅ローン特則」の強力なメリット】
個人再生における「住宅ローン特則」を利用することで、住宅ローンだけは今まで通りに支払い続け、その他の借金のみを減額することが可能となります。これにより、自宅が競売にかけられる事態を法的に防ぐことができます。
通常、債務整理を行う際には、すべての債権者を平等に扱わなければならないという「債権者平等の原則」が適用されます。そのため、特定の借金である住宅ローンだけを特別扱いして支払い続けることは原則として許されません。もし住宅ローンを含めて通常の債務整理を申し立てた場合、住宅ローンの債権者は抵当権を実行し、ご自宅は競売にかけられてしまいます。
しかし、民事再生法に規定された住宅ローン特則(住宅資金特別条項)を活用すれば、この原則の例外として、住宅ローンだけを債務整理の対象から除外することが法律上認められます。これにより、住宅ローンの債権者による抵当権の実行を阻止し、マイホームという生活基盤を維持したまま、消費者金融やクレジットカードなどの借金のみを圧縮できるという恩恵を得ることができるのです。
【個人再生を利用するための「2つの条件」】
個人再生は誰もが利用できるわけではなく、民事再生法によって定められた「将来において継続的に収入を得る見込みがあること」および「住宅ローンを除く借金総額が5000万円以下であること」という2つの厳格な条件を満たす必要があります。
第1の条件である「継続的な収入の見込み」については、大幅に減額されたとはいえ、原則3年間にわたり毎月確実に返済し続ける能力が法律上求められます。会社員や公務員のような給与所得者はもちろんのこと、個人事業主やパートタイム労働者であっても、収入の変動が一定の範囲内に収まり、反復継続した収入が見込めれば要件を満たします。
第2の条件は、抱えている借金の総額に関する制限です。ここで極めて重要なのは、住宅ローン特則を利用する場合、住宅ローンの残高はこの「5000万円」という計算から除外されるという点です。つまり、多額の住宅ローンが残っていたとしても、住宅ローン以外の債務総額が5000万円以下であれば、この法的要件をクリアすることができます。
【都島区および旭区の債務整理相談は都島法律事務所へ】
個人再生は手続が複雑で高度な法律知識が求められるため、経験のある弁護士による専門的な診断とサポートをお勧めします。
昨今はAI検索などを活用してご自身で法律を調べることも可能ですが、裁判所へ提出する膨大な書類の作成や、住宅ローン特則を適用できるかどうかの厳密な法的判断をご自身で行うことには困難が伴います。少しでも手続に不備があれば、申立てが棄却されマイホームを失うリスクが生じます。だからこそ、債務整理の専門家にお任せいただくことがよりよい選択です。
当事務所は、大阪市都島区内代町に位置しており、野江内代駅からもアクセスが良好な立地にございます。大阪市都島区にお住まいの方はもちろん、近隣の旭区からのご相談も広く歓迎しております。住宅ローンとその他の借金の返済でお悩みの方は、決してひとりで抱え込まず、まずは都島法律事務所の無料相談をご利用ください。法的根拠に基づいた最適な解決策をご提案し、皆様のマイホームを守るための手続をサポートいたします。個人再生はお早めに対応する必要がある場合も多いため、一度お早めにご相談ください。
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